○国立大学法人山口大学補助金取扱規則
(平成18年3月29日規則第55号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における学術研究に係る補助金の取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において,次の用語の意義は,それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「補助金」とは,次のものをいう。
ア 学術研究助成基金助成金及び科学研究費補助金
イ 厚生労働科学研究費補助金
ウ 産業技術研究助成事業費助成金
エ 学術研究又は教育の振興,助成等を目的として,研究助成事業等の募集を行う財団法人,民間団体等の助成団体から交付される研究助成金
オ その他国等から学術研究又は教育の振興,助成等を目的として交付され,「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)の適用を受けるもの
(2) 「国等」とは,国又は国から補助金を受け,その補助金を交付することが明確な国以外の団体等をいう。
(3) 「研究代表者等」とは,補助金により研究を実施する研究代表者及び他の研究機関の研究代表者から補助金の配分を受けた研究分担者をいう。
(4) 「補助事業」とは,適正化法第2条第2項に規定する補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(5) 「部局等」とは,学部,学環,大学院の研究科,研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。),図書館,機構,学内共同利用施設,医学部附属病院,内部監査室,事務局各部及び総合技術部をいう。
(法令等の遵守)
第3条 研究代表者等は,交付決定を受けた補助金に係る研究の実施に当たっては,適正化法及びこれに基づく法令並びに通知及び交付決定に係る通知書等に記載された事項(以下「補助条件等」という。)を遵守しなければならない。
(交付内定等の申出)
第4条 研究代表者等は,直接公募先へ応募書類を提出し,補助金の交付内定を受けた場合又は他の研究機関の研究代表者から補助金の配分の連絡を受けた場合には,その旨を学術研究部長に申し出るものとする。
(補助金の経理事務の委任)
第5条 研究代表者等は,補助条件等に特段の定めがない限り,補助金の交付内定(前年度において継続の内約を受けたものを含む。)を受けたときは,その経理及び管理を学長に委任したものとみなす。
(経理事務の準拠)
第6条 補助金の経理に関する事務の取扱いは,国立大学法人山口大学財務会計規則(平成16年規則第98号),国立大学法人山口大学旅費規則(平成16年規則第63号,国立大学法人山口大学旅費細則(平成16年細則第3号)その他本法人の定める規則によるものとする。
(補助金の保管)
第7条 補助金は,別に定める方法により保管するものとする。
2 保管により生じた利子の取扱いについては,別に定める。
(間接経費の譲渡)
第8条 あらかじめ国等から間接経費が措置されている補助金を交付された研究代表者は,別に定める手続により間接経費を本法人に譲渡するものとする。
2 前項により間接経費を譲渡した研究代表者が他の研究機関へ異動する場合,補助事業を廃止する場合,又は異なる研究機関に所属する研究者と研究代表者を交替する場合であって,直接経費に残額があるときの当該間接経費の取扱いは,補助条件等に定められたとおりとする。
(補助金により取得した設備等の寄附)
第9条 研究代表者等は,直接経費により取得した設備,備品又は図書(以下「設備等」という。)を,補助条件等により寄附することとされている場合は,取得後直ちに本法人に寄附するものとし,本法人の資産等として管理するものとする。
2 研究代表者等は,設備等を取得後直ちに寄附することにより研究上の支障が生じる場合には,事前にその旨を資産管理責任者へ申し出て,寄附を延期することができるものとする。
3 寄附手続の延期の承認のあった設備等の管理は,研究代表者等が善良なる管理者の注意義務をもって行うものとする。
4 設備等を本法人に寄附した研究代表者等が当該補助金に係る研究期間中に他の研究機関へ異動し,異動先の研究機関において引き続き当該設備等の使用を希望する場合には,補助条件等において認められた場合に限り,所定の設備等の返還申請書による返還手続により,当該設備等を当該研究代表者等に返還するものとする。
5 前項の規定は,本法人に寄附された設備等を使用している補助金の配分を受けていない研究分担者が他の研究機関へ異動し,異動先の研究機関において引き続き当該設備等の使用を希望し,かつ,研究代表者が認めた場合の返還手続についても準用する。
(本法人に寄附できない設備等の取扱い)
第10条 補助条件等の規定により,研究代表者等が本法人に寄附できない設備等を取得したときは,所属する部局等の長(事務局にあっては,学術研究部長)に報告することにより,本法人における設置使用が承認されたものとみなす。
(研究協力者等の雇用)
第11条 補助金により研究協力者,技術補佐員等を雇用する場合には,国立大学法人山口大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第72号)その他本法人の定める規則によるものとする。
(補助条件等に基づく承認申請等)
第12条 研究代表者等は,補助条件等に基づき,当該補助金を所管する大臣等への承認申請又は届出を行う必要が生じた場合には,当該事由が判明次第,速やかに学術研究部長に申し出て,その手続を行うものとする。
(補助金の交付前研究開始及び補助金の立替)
第13条 研究代表者等は,交付内定のあったとき(前年度までにおいて当該年度の内約を受けた場合には4月1日)から補助金による研究を開始することができる。この場合において,研究代表者等は,補助金を受領する日までの間に補助金を使用する必要が生じた場合には,別に定めるところにより補助金の立替申請を行い,学長の承認を得て,使用することができる。
(監査の実施)
第14条 補助金の使用等に関して,必要に応じ監査を実施するものとする。
2 研究代表者等は,監査の実施に協力しなければならない。
3 監査の実施方法等については,別に定める。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか,補助金の取扱いに関し必要な事項については,別に定める。
附 則
この規則は,平成18年3月29日から施行し,この規則施行の日以後交付又は交付内定を受けた補助金について適用する。
附 則(平成18年9月26日規則第140号)
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この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日規則第51号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月26日規則第73号)
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この規則は,平成22年5月26日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学補助金取扱規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月23日規則第105号)
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この規則は,平成22年6月23日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学補助金取扱規則の規定は,平成22年5月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日規則第43号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月7日規則第6号)
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この規則は,平成24年2月7日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学補助金取扱規則の規定は,平成23年4月28日から適用する。
附 則(平成24年3月30日規則第92号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第39号)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第67号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第134号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月9日規則第278号)
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この規則は,平成27年12月9日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規則第193号)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第35号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第66号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規則第150号)
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この規則は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。