○国立大学法人山口大学ライセンスポリシー
(平成25年3月11日規則第8号) |
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1 趣旨
このポリシーは,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)が設置する山口大学(以下「本学」という。)の基本理念に基づき,学術及び科学技術の発展を目的として本学で展開されている教育研究活動の高度化・広域化を図るとともに,それらの活動成果等から創出された知的財産を広く社会に提供することにより,もって国民生活の向上・充実に寄与するため,本法人の所有する知的財産を適正かつ円滑に産業界に移転するライセンス活動に関する基本的な考え方を明示するものである。
2 ライセンス活動の基本的考え方
(1) 本法人は,「発見し・はぐくみ・かたちにする 知の広場」という本学の基本理念のもと,本学で生まれた発明(技術シーズの創出:“発見し”)を育み(産学連携による共同研究:“はぐくみ”),国民生活の向上や豊かさに資するよう結実させる(ライセンシング:“かたちにする”)ために,本学で生まれ,本法人が所有する知的財産についてのライセンス活動を推進する。この場合において,国立大学法人山口大学職務発明等規則第5条第1項の規定に基づき個人所有となった知的財産は,対象外とする。
(2) ライセンス活動に際しては,次の事項に留意するものとする。
ア 知的財産を創出した者の意思を尊重し,教育研究活動及び研究者の異動に伴う研究の継続が阻害されないように配慮すること。
イ 社会での実用化及び事業化並びにそれらの実現可能性を重視し,当該知的資産創出に関わった本法人内外の関係者及び技術移転機関(有限会社山口ティー・エル・オー等)との連携を図ること。
ウ ライセンス先も含めた各種コンプライアンスに十分注意を払うこと。
エ 地域の活性化及び雇用の創出並びに大学発ベンチャーの活性化につながることが期待される知的財産のライセンス活動については,地域社会連携及び起業家精神(アントレプレナーシップ)育成の観点に応じた特別の配慮を講じること。
附 則
このポリシーは,平成25年4月1日から施行する。