○国立大学法人山口大学内地研究員派遣規則
(平成16年4月1日規則第90号)
改正
平成17年3月17日規則第26号
平成18年9月26日規則第140号
平成24年3月30日規則第68号
平成27年3月24日規則第137号
平成28年3月8日規則第46号
平成28年9月28日規則第193号
平成29年3月27日規則第35号
平成31年3月29日規則第70号
令和2年3月25日規則第66号
令和3年3月30日規則第52号
令和7年3月31日規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における内地研究員の派遣に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において,次の用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 内地研究員 本法人の大学教育職員に対し一定期間勤務場所を離れてその専攻する学問分野の研究に専念させ,教授研究能力を向上させることを目的として,本法人以外の大学,研究所又はその他の研究機関(以下「派遣機関」という。)へ派遣され,派遣機関の指導教員の指導のもとに,派遣機関の施設,設備を利用して研究に従事する本法人の大学教育職員をいう。
(2) 部局等 学部,学環,大学院の研究科,研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。以下同じ。),図書館,機構,学内共同利用施設及び医学部附属病院をいう。
(派遣の原則)
第3条 内地研究員は,教育研究に支障のない範囲で派遣することができるものとする。
2 本法人から派遣する内地研究員の員数は,若干名とする。
(資格,身分)
第4条 内地研究員として派遣することができる者は,本法人の大学教育職員とする。ただし,教授については,教育研究上特に必要がある場合に限る。
(募集)
第5条 内地研究員は年1回,学長が募集する。
(申請)
第6条 内地研究員として派遣を希望する者は,あらかじめ派遣機関の内諾を得て,所定の内地研究員調書により部局等の長に申し出るものとする。
2 部局等の長(研究所長を除く。)は,派遣候補者があるときは,当該部局等の教授会又はそれに代わる機関の意見を聴いて,学長に申請する。
3 研究所長は,派遣候補者があるときは,学長に申請する。
4 前2項の申請は,所定の推薦書及び内地研究員調書に旅費計算書を添付して行うものとする。
(許可)
第7条 内地研究員の派遣は,部局等の長の申請に基づき,学長が許可する。
2 学長は,前項の許可を行う場合には,派遣機関の長の承諾を受けなければならない。
3 学長は,内地研究員の派遣を許可したときは,当該部局等の長に通知するものとする。
(研究期間)
第8条 内地研究員の研究期間は,6か月以上10か月以内とし,許可された日の属する年度を超えることはできない。
(内地研究員に係る費用)
第9条 本法人は,派遣機関の定める内地研究員に係る経費を,派遣機関の請求に基づき支払うものとする。
2 内地研究員に支給する旅費は,国立大学法人山口大学旅費規則(平成16年規則第63号)及び国立大学法人山口大学旅費支給細則(平成16年細則第3号)その他に定めるところによる。
(研究の開始)
第10条 内地研究員は,研究開始の日までに派遣機関の研究場所に到着するものとする。
2 内地研究員は,研究を開始したときは,直ちに所定の研究開始届を学長に提出するものとする。
(研究の中断)
第11条 内地研究員は,派遣期間中に研究を中断する場合は,所定の研究中断許可願により学長に申し出てその許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可した研究中断期間中については,第9条第2項の旅費は支給しない。
(研究の中止)
第12条 内地研究員は,病気,事故その他やむを得ない理由により研究を中止するときは,所定の研究中止届により学長に届け出なければならない。
2 学長は,前項の届け出を受理したときは,研究の中止を派遣機関の長に通知するものとする。
(報告)
第13条 内地研究員は,研究期間終了後1月以内に所定の研究終了届及び研究成果報告書を学長に提出するものとする。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日規則第26号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月26日規則第140号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第68号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第137号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月8日規則第46号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規則第193号)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第35号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第70号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第66号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。