○国立大学法人山口大学放射性同位元素等規制規則
(平成14年3月14日規則第11号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「労働省令」という。)の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における放射性同位元素の取扱い,放射線発生装置(エックス線装置を含む。以下同じ。)の使用及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線によって汚染された物(以下「放射性汚染物」という。)の廃棄その他の取扱いを規制することにより,放射線障害を防止し,及び特定放射性同位元素を防護して,公共の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は,法又は労働省令の規定に基づくもののほか,それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 「使用施設」とは,放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。),表示付認証機器(法第12条の5第2項に規定する表示付認証機器をいう。以下同じ。)若しくは放射線発生装置を使用し,又は設置する施設をいう。
(2) 「取扱者」とは,放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「総理府令」という。)で定める放射線業務従事者,医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)で定める放射線診療従事者若しくは労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第2に揚げる業務に従事する者又はこれらの者の業務の管理若しくはこれに付随する業務を行う者をいう。
(3) 「部局等」とは,各学部,学環,大学院の各研究科,研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。),図書館,機構,学内共同利用施設(大学評価室,地域未来創生センター,山口学研究センター,教職センター及びダイバーシティ推進室を除く。),医学部附属病院,事務局各部及び総合技術部をいう。
(4) 「管理部局等」とは,使用施設を設置し,これを管理する部局等をいう。
第2章 組織及び職務
(組織)
第3条 本法人における放射性同位元素等,表示付認証機器及び放射線発生装置の取扱いに関する安全管理組織は,別表1のとおりとし,管理部局等及びその長(以下「管理部局等の長」という。)は,別表2のとおりとする。
(放射線取扱主任者等)
第4条 放射線障害の防止について必要な監督,指導を行わせるため,使用施設ごとに放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を置く。
2 管理部局等の長が必要と認めるときは,主任者を補佐させるため,放射線取扱副主任者(以下「副主任者」という。)を置くことができる。
3 主任者が出張,疾病その他の事故により職務を行うことができないときは,その期間中,放射線取扱主任代理者(以下「代理者」という。)を置き,その職務を代行させる。
4 前3項の規定にかかわらず,表示付認証機器又はエックス線装置のみを設置する使用施設にあっては,主任者,副主任者及び代理者に代えて,それぞれ安全管理責任者,安全管理副責任者及び安全管理責任代理者を置くことができる。
5 学長は,管理部局等の長の推薦により,本法人の職員の有資格者の中から主任者及び代理者を,本法人の職員の中から副主任者,安全管理責任者,安全管理副責任者及び安全管理責任代理者を任命する。
6 学長は,法第36条の2第1項に定める定期講習を主任者に受けさせなければならない。
(主任者等の職務)
第5条 主任者及び安全管理責任者(以下「主任者等」という。)は,使用施設における放射線障害の防止に関し,次の業務を行う。
(1) 放射線障害の予防に関する規則の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害の防止上重要な計画作成への参画
(3) 関係法令に基づく申請,届出及び報告の審査
(4) 使用施設への立入検査等の立会い
(5) 異常及び事故の原因調査への参画
(6) 放射性同位元素等,表示付認証機器及び放射線発生装置の使用状況並びに施設,帳簿,書類等の監査
(7) 関係者への助言,勧告及び指示
(8) 取扱者の登録の審査
(9) 学長及び管理部局の長に対する意見の具申
(10) 放射線安全管理委員会及び放射線障害予防委員会の開催要求
(11) その他放射線障害の防止に関する必要事項
(主任者等の意見の尊重)
第6条 学長及び管理部局等の長は,放射線障害の防止のための措置の実施について,主任者等の意見を尊重しなければならない。
(放射線安全管理委員会)
第7条 本法人の放射線障害の防止について必要な事項を審議するため,国立大学法人山口大学放射線安全管理委員会(以下「安全管理委員会」という。)を置く。
2 安全管理委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(放射線障害予防委員会)
第8条 使用施設の運営に関し,必要な事項を調査,企画,審議するため,管理部局等ごとに,放射線障害予防委員会(以下「予防委員会」という。)を置く。
(放射線管理室及びエックス線作業主任者)
第9条 使用施設における放射性同位元素等,表示付認証機器及び放射線発生装置の取扱いの安全を図り,放射線障害を防止するため,必要に応じて管理部局等に放射線管理室を置く。
2 放射線管理室に管理室長及び管理担当者を置き,管理部局等の職員のうちから管理部局等の長が指名する。ただし,表示付認証機器のみを設置する管理部局等にあっては,管理担当者を置かないことができるものとする。
3 前項に規定するもののほか,エックス線装置を設置する管理部局等にあっては,放射線管理室にエックス線作業主任者を置き,管理部局等の職員の有資格者の中から,管理部局等の長が選任する。
4 エックス線作業主任者は,労働省令第47条各号の業務を行う。
5 管理部局等の長は,エックス線作業主任者を選任又は解任したときは,学長にこれを報告する。
(取扱者の登録)
第10条 放射性同位元素等若しくは放射線発生装置の取扱い又は管理若しくはこれに付随する業務を行おうとする者は,所属する部局等(以下「所属部局」という。)の長に所定の様式により取扱者の登録の申請を行わなければならない。
2 所属部局の長は,前項の申請を行った者に第25条第1項に規定する健康診断を受けさせなければならない。
[第25条第1項]
3 前項の健康診断において取扱い可と診断された者の所属部局が管理部局等である場合にあっては主任者等が,管理部局等でない場合にあっては安全管理委員会が,当該者の既に受けた放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練の内容を審査し,放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いの可否を所属部局の長に報告するものとする。
4 前項の報告を受けた所属部局の長は,取扱者としての可否を判定し,可と判定した者については,取扱者名簿に登録するものとする。
5 前項の登録は,年度ごとに行うものとし,更新を妨げない。
6 取扱者は,放射性同位元素等又は放射線発生装置を使用しなくなった場合は,速やかに,当該管理部局等の長に届け出なければならない。
7 取扱者の登録証明は,所属部局等の長及び別表3に掲げる放射線取扱主任者又は安全管理責任者の二者によって行う。
[別表3]
第3章 放射線管理区域
(放射線管理区域)
第11条 総理府令第1条第1号及び労働省令第3条第1項に規定する放射線管理区域の設定は,予防委員会の意見を聴いて,管理部局の長が行う。
2 管理部局等の長は,前項により放射線管理区域を設定した場合は,直ちに安全管理委員会に報告しなければならない。
(放射線管理区域の表示)
第12条 管理部局等の長は,放射線管理区域の境界には,人がみだりに立ち入らないようにするための柵その他の施設を設け,かつ,標識を付すものとする。
2 使用施設には,総理府令第14条の6の規定に基づく必要な標識を付すとともに,労働省令第3条第5項に規定する放射線測定器の装着に関する注意事項,放射性物質の取扱い上の注意事項及び事故が発生した場合の応急の措置等放射線による取扱者の健康障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない。
(エックス線装置に係る標識の掲示等)
第13条 管理部局等の長は,エックス線装置を設置している使用室の入口には,エックス線装置の種類及び定格出力を表示した標識を付し,エックス線装置の付近には,放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければならない。
2 前項に定めるもののほか,管理部局等の長は,エックス線装置を設置している使用室の入口には,労働省令第17条の規定に基づく警報装置等を設けなければならない。
第4章 使用施設及び設備機器の維持管理
(巡視及び点検)
第14条 放射線管理室長は,定期的に当該使用施設(エックス線装置の設置室を除く。)の巡視及び点検を行い,別に定める様式により管理部局の長に報告しなければならない。
2 エックス線作業主任者は,エックス線装置について,労働省令第47条の規定に基づき,定期的に点検を行い,管理部局の長に報告しなければならない。
3 管理部局等の長は,前項の報告を受け,異常があると認めたときは,修理等必要な措置を講じなければならない。
4 管理部局等の長は,1年を超えない期間ごとに表示付認証機器に装備された放射性同位元素の所在を確認し,記録しなければならない。
(使用施設等の設置及び改廃)
第15条 部局等の長(事務局にあっては,各部長。以下同じ。)は,使用施設又は放射性同位元素等若しくは放射線発生装置(エックス線装置を除く。)(以下この条において「使用施設等」という。)の設置又は改廃を行おうとするときは,学長に申請し,その承認を得なければならない。
2 学長は,前項の申請があったときは,安全管理委員会に諮りその認否を決定の上,当該部局等の長に通知するものとする。
3 部局等の長は,使用施設等を設置又は改廃したときは,学長にその旨を報告をしなければならない。
(エックス線装置の設置等)
第16条 部局等の長は,エックス線装置を設置し,使用させるときは,労働省令第10条から第13条までの規定に基づく措置及びエックス線装置等構造規格(昭和47年労働省告示第149号)に基づく技術上の基準に適合した措置をとらなければならない。
2 部局等の長は,前項のエックス線装置を設置し,若しくは移転し,又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは,労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第86条に基づく届出を,学長を経由して当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に行わなければならない。
(表示付認証機器の設置等)
第16条の2 部局等の長は,表示付認証機器の設置を行ったときは,速やかに次の事項を学長に届け出なければならない。
(1) 表示付認証機器の管理責任者の氏名
(2) 表示付認証機器の法第12条の6に規定する認証番号及び台数
(3) 使用の目的及び方法
2 部局等の長は,前項の各号に掲げる事項を変更したときは,速やかに学長に届け出なければならない。
(修理,改造等)
第17条 管理部局等の長は,所管に係る使用施設,設備機器等の修理,改造等を行おうとするときは,実施計画書を作成し,主任者等の承認を得た後,予防委員会の意見を聴いて学長に申請し,その承認を得なければならない。
2 学長は,前項の申請があったときは,安全管理委員会に諮りその認否を決定の上,当該管理部局等の長に通知するものとする。
3 管理部局等の長は,学長の承認に基づき修理,改造等を終えたときは,学長にその報告をしなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず,軽微な修理,改造等については,予防委員会の意見を聴いて,管理部局等の長がその認否を決定することができる。
(立入検査)
第18条 安全管理委員会は,定期又は随時に使用施設に立ち入り,使用施設の維持管理並びに放射性同位元素等,表示付認証機器及び放射線発生装置の取扱いの状況について検査を行うものとする。
2 安全管理委員会は,前項の立入検査を行おうとするときは,あらかじめ当該管理部局等の長に通知するものとする。
3 安全管理委員会は,第1項の立入検査の結果,異常があると認めたときは,その旨を当該管理部局等の長及び主任者等に通知するとともに,必要な措置を講ずるよう助言,指導を行うものとする。
第5章 放射性同位元素等,表示付認証機器及び放射線発生装置の使用
(共通遵守事項)
第19条 放射性同位元素等,表示付認証機器又は放射線発生装置を使用する者は,主任者等の指示に従い,次の事項を厳守して人体の受ける線量をできるだけ少なくするとともに,環境への放射線の漏えいの防止に努めなければならない。
(1) 所定の使用施設以外で使用しないこと。ただし,その外側における外部放射線による1センチメートル線量当量率が20マイクロシーベルト毎時を超えないように遮蔽された構造の放射線発生装置を設置する場合,放射線発生装置を随時移動させて使用しなければならない場合又は放射線発生装置を使用施設内に設置することが著しく使用の目的を妨げ,若しくは作業の性質上困難である場合には,この限りでない。
(2) 使用施設への出入り及び使用施設内での作業に当たっては,作業規則を守り,作業中は必要に応じて適切な遮へい物を設ける等の措置を講じ,汚染及び被ばくが生じないよう心掛けること。
(3) 学部又は学環の学生その他経験の少ない者は,経験の豊かな者とともに作業に従事すること。
(4) 関係者以外の者がみだりに立ち入らないようにすること。
(5) 見学者等の一時立入者を放射線管理区域に立ち入らせるときは,主任者等の許可を得ること。
(6) 使用施設は,常に整理し,不必要な機器,什器類等を持ち込まないこと。
(7) 使用中に故障その他の異常が発生したとき又は発生のおそれがあるときは,直ちに使用を中止し,その旨を主任者等に報告しなければならない。
2 前項に定めるもののほか,放射性同位元素等又はエックス線装置を使用するときは,取扱者は次の事項を遵守しなければならない。
(1) 線量率の測定及び汚染の検査を行うこと。
(2) 放射線測定器を用い,被ばく管理を適切に行うこと。
(3) 放射線測定機器は,較正されたものを用いること。
(4) 使用の記録その他所定の記録を確実に行うこと。
3 前2項に定めるもののほか,エックス線装置を使用するときは,取扱者は次の事項を厳守しなければならない。
(1) エックス線装置を設置する室に,関係者以外の者がいないことを確認してから使用すること。
(2) 使用中は,エックス線装置を設置する室の入口に,「使用中」等の表示をすること。
(3) エックス線装置を使用施設以外の場所で使用するときは,そのエックス線管の焦点及び被照射体から5メートル以内の場所(外部放射線による実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下の場所を除く。)に,関係者以外の者を立ち入らせないこと。
(4) 前号の規定は,撮影に使用する医療用のエックス線装置を使用施設以外の場所で使用する場合について準用する。この場合において,同号中「5メートル」とあるのは,「2メートル」と読み替えるものとする。
第6章 放射性同位元素等の保管,運搬及び廃棄
(保管)
第20条 放射性同位元素等の保管については,取扱者は主任者又は放射線管理室の指示に従い,保管規則を厳守して行わなければならない。
(運搬)
第21条 放射性同位元素等の運搬については,取扱者は主任者又は放射線管理室の指示に従い,運搬規則を厳守して行わなければならない。
(廃棄)
第22条 放射性同位元素等(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第178号)附則第6条の規定により新たに法第2条第2項の放射性同位元素となるもののみを装備している機器を含む。)の廃棄については,取扱者は主任者又は放射線管理室の指示に従い,廃棄基準又は別に定める有機廃液の廃棄に関する規則を厳守して行わなければならない。
第7章 測定
(測定)
第23条 管理部局等の長は,放射線障害が発生するおそれのある場所について放射性同位元素等による汚染状況の測定を,総理府令第20条第1項の定めるところにより使用施設ごとに取扱者に行わせ,所定の用紙に記録させ,5年間保存しなければならない。
2 管理部局等の長は,放射線障害が発生するおそれのある場所について放射線の量の測定を,線量当量率又は線量当量について総理府令第20条第1項の定めるところにより測定し,又は計算を行い,記録し,5年間保存しなければならない。ただし,1メガ電子ボルト未満のエネルギーのエックス線装置のみを使用する場合は,労働省令第54条に定めるところによるものとする。
3 管理部局等の長は,前項の測定又は計算の結果を,見やすい場所に掲示する等の方法によって,管理区域に立ち入る取扱者に周知させなければならない。
4 管理部局等の長は,放射性物質取扱作業室について,労働省令第55条の定めるところにより,空気中の放射性物質の濃度を測定し,記録し,これを5年間保存しなければならない。
5 管理部局等の長は,第2項に定めるもののほか,エックス線装置の測定の結果について,掲示等の方法によりエックス線装置の使用施設内に立ち入る者に周知するものとする。
6 管理部局等の長は,放射線障害が発生するおそれのある場所に立ち入った者の線量及び放射性同位元素等による汚染状況の測定を総理府令第20条第2項及び第3項の定めるところにより行わなければならない。
7 管理部局等の長は,前項の測定の記録について,主任者等が確認の上,本人の所属部局の長に報告するものとする。
8 前項の報告を受けた所属部局の長は,記録の都度写しを本人に交付するとともに,所属部局において永久保存するものとする。
9 管理部局等の長又は所属部局の長は,測定の記録について予防委員会から請求があったときは,これを提出しなければならない。
10 測定の記録には,測定方法,測定器の種類・型式(測定することが著しく困難な場合にあっては計算式等),測定場所(人体の外部被ばくにあっては測定部位),測定日時,測定結果,測定対象者氏名,測定をした者の氏名,汚染状況及び測定結果に基づいて実施した措置の概要を測定の都度記載するものとする。
第8章 教育及び訓練
(教育及び訓練)
第24条 管理部局等の長は,主任者等の助言の下に,取扱者に対しこの規則の周知等を図るほか,放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
第9章 健康診断
(健康診断)
第25条 所属部局の長は,取扱者となるための登録(更新を含む。以下この条において同じ。)の申請を行った者及び取扱者に,労働省令第56条及びこの規則第10条第2項の定めるところにより健康診断を受けさせなければならない。
2 前項の規定により健康診断を受ける者は,次に掲げる区分に応じ,当該各号に定める様式を健康診断の担当医師に提出しなければならない。
(1) 採用時又は初めて取扱者としての登録の申請を行った者 別紙様式第1号
(2) 前号以外の者 別紙様式第2号
3 第1項の規定にかかわらず,次の第1号から第4号までのいずれかに該当する場合は,取扱者の所属部局の長は,速やかに健康診断を受けさせなければならない。また,健康診断の結果,当該者に放射線による障害が生じており,若しくはその疑いがあり,又は放射線による障害が生ずるおそれがあると認められる場合は,速やかに,その旨を学長を経由して,所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
(1) 放射性同位元素等を誤って吸入摂取し,又は経口摂取したとき。
(2) 放射性同位元素等により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され,その汚染を容易に除去することができないとき。
(3) 放射性同位元素等により皮膚の創傷面が汚染され,又は汚染されたおそれのあるとき。
(4) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし,又は被ばくしたおそれのあるとき。
(5) その他医師が必要と認めたとき。
4 健康診断は,健康科学センターが実施する定期及び臨時の健康診断又は健康科学センター長の指示に基づき医学部附属病院が行う健康診断をもって代えることができる。
5 前項の健康診断の結果は,別紙様式第3号に記録し,健康科学センターにおいて保存するものとする。
6 健康科学センター長は,健康診断の結果を当該者の所属部局の長(当該者が職員以外の場合にあっては,これに相当する者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
7 前項の通知を受けた当該者の所属部局の長は,記録の写しを本人に交付しなければならない。
(健康診断の結果に基づく措置)
第26条 健康科学センター長は,健康診断の結果,放射線障害を受けた者又は受けたおそれがあると認められる者があるときは,直ちに管理部局等の長及び当該者の所属部局の長に報告しなければならない。
2 所属部局の長は,前項の報告を受けたときは,当該者に対し,労働省令第59条に従い,その障害,疑い又はおそれがなくなるまで,就業する場所又は業務の転換,被爆時間の短縮,作業方法の変更等の健康の保持等に必要な措置を講じるとともに,講じた措置について管理部局等の長に通知しなければならない。
3 管理部局等の長は,過度の被ばくを受けた者があるときは,その原因を調査し,適切な措置を講じるとともに,これを学長に報告しなければならない。
第10章 災害時・危険時等の措置等
(地震等の災害時における措置)
第27条 地震,火災等の災害が起こった場合には,別表4に定める地震等の災害時における通報,報告,届出等に従うとともに,あらかじめ指定された者は,速やかに点検を行い,その結果を,主任者等を経由し管理部局等の長に報告しなければならない。
[別表4]
2 管理部局等の長は,前項の報告を受けたときは,これを学長に報告しなければならない。
(危険時の措置)
第28条 前条に定めるもののほか,放射線障害の発生又は発生するおそれがある事態を発見した者は,直ちにその旨を主任者等に通報しなければならない。
2 前項により通報を受けた主任者等は,状況を判断の上,警察署又は消防署に通報するとともに,災害の防止に従事する者を指揮し,避難及び放射性同位元素等,表示付認証機器又は放射線発生装置の移動,隔離,汚染の除去,立入禁止等の必要な措置を講じ,当該管理部局等の長に報告しなければならない。
3 当該管理部局等の長は,前項の報告を受けたときは,これを学長に報告しなければならない。
4 学長は,前項の報告を受けたときは,その旨を直ちに,その状況及びそれに対する措置を10日以内に,それぞれ原子力規制委員会に報告しなければならない。
(事故の措置)
第29条 放射性同位元素等,表示付認証機器又は放射線発生装置の盗難,所在不明その他の事故を発見した者は,直ちにその旨を主任者等に通報しなければならない。
2 前項により通報を受けた主任者等は,状況を判断の上,警察署に通報するとともに,当該管理部局等の長に報告しなければならない。
3 当該管理部局等の長は,前項の報告を受けたときは,これを学長に報告しなければならない。
(緊急措置)
第30条 管理部局等の長は,次の各号のいずれかに該当する事故が発生した場合は,その事故によって受ける実効線量が15ミリシーベルトを超えるおそれのある区域から,直ちに取扱者を退避させなければならない。
(1) 労働省令第3条の2,第2条第1項の規定により設けられた遮へい物が放射性同位元素等の取扱中に破損した場合又は放射線の照射中に破損し,かつ,その照射を直ちに停止することが困難なとき。
(2) 労働省令第3条の規定により設けられた局所排気装置又発散源を密閉する設備が故障,破損等によりその機能を失ったとき。
(3) 放射性同位元素等が多量に漏れ,こぼれ,又は散逸したとき。
(4) 放射性同位元素を装備している機器の放射線源が線源容器から脱落した場合又は放射線源送出し装置若しくは放射線源の位置を調整する遠隔操作装置の故障により線源容器の外に送り出した放射線源を線源容器に収納することができなくなったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,不測の事態が生じたとき。
2 管理部局等の長は,前項の区域を標識によって明示しなければならない。
3 管理部局等の長は,取扱者を第1項の区域に立ち入らせてはならない。ただし,緊急作業に従事させる取扱者については,この限りではない。
第31条 管理部局等の長は,前条のいずれかに該当する事故が発生したときは,速やかに,その旨を学長を経由して所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
第32条 管理部局等の長は,第30条のいずれかに該当する事故が発生し,同条に定める区域が生じたときは,労働省令第45条に従い,記録し,これを5年間保存しなければならない。
[第30条]
(情報提供)
第33条 第28条に規定にした報告を要する放射線障害が発生した場合又はそのおそれが生じた場合には,管理部局等の長は学長に報告するものとし,学長は,事故の状況及び被害の程度等を,総務企画部を通じて,大学ホームページに掲載することにより公衆及び報道機関へ情報提供するとともに,外部からの問合せに対応するため,総務企画部に問合せ窓口を設置するものとする。
[第28条]
(定期報告)
第34条 管理部局等の長は,総理府令第39条第2項の規定に基づく報告書を毎年6月30日までに,学長を経由して原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 前項に定めるもののほか,管理部局等の長は,別に定める放射線管理状況報告書を毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について作成し,学長に報告しなければならない。
(取扱い,立入り等の制限)
第35条 主任者等は,取扱者が関係法令若しくは本法人の関係規則等に違反したとき又は違反するおそれのあるときは,管理部局等の長に報告するものとする。
2 前項の報告を受けた管理部局等の長は,必要があると認めたときは,予防委員会の意見を聴いて,当該取扱者の放射性同位元素等,表示付認証機器若しくは放射線発生装置の取扱いを制限し,又は中止させることができる。
3 主任者等は,使用施設又は放射線管理区域において,放射線障害の発生するおそれがあると認めるときは,直ちに必要な措置を講じるとともに,管理部局等の長にその状況等を報告しなければならない。
4 前項の報告を受けた管理部局等の長は,必要があると認めるときは,立入禁止,使用施設の閉鎖等の応急措置を講じるとともに,学長に使用施設の改修等必要な措置を求めるものとする。
5 学長は,前項による措置を求められたときは,安全管理委員会の意見を聴いて,速やかに必要な措置を講じなければならない。
第36条 学長は,関係法令又は本法人の関係規則等に反し放射性同位元素等又は表示付認証機器の取扱いに関して適正な手続を行わなかった者に対し,安全管理委員会の意見を聴いて,当該放射性同位元素等又は表示付認証機器の取扱いを制限するものとする。
第11章 帳簿及び保存
(記帳及び保存)
第37条 管理部局等の長は,使用施設ごとに使用,保管,運搬,廃棄及び第24条に規定する教育及び訓練に関する事項を記載した帳簿を備え,取扱者に所要事項を確実に記録させなければならない。
[第24条]
2 前項の帳簿は,毎年3月31日又は事業者の廃止等を行う場合は当該廃止日等に閉鎖し,当該管理部局等において編冊の上,5年間保存するものとする。
第12章 業務の改善
(業務の改善)
第38条 総理府令第21条第1項第15号の規定に該当する管理部局等の長は,放射性同位元素等及び放射線発生装置の使用・管理等に係る安全性を向上させるため,放射線障害の防止に関する業務評価を,当該部局等の予防委員会に実施させるものとする。
第13章 防護
(防護措置)
第39条 法第25条の3の規定に該当する管理部局等の長は,特定放射性同位元素防護規程を作成の上,施錠その他の方法による特定放射性同位元素の管理,特定放射性同位元素の防護上必要な設備及び装置の整備及び点検その他の特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を講じなければならない。
第14章 大学教育職員等の異動等に伴う持込み確認等
(大学教育職員等の異動等に伴う持込み確認等)
第40条 本法人に新たに採用される大学教育職員等(国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号)第2条第2項に定める大学教育職員等をいう。以下同じ。)は,放射性同位元素等,表示付認証機器及び放射線発生装置の持込みに係る所定の誓約書を学長に提出しなければならない。
2 大学教育職員等は,異動又は研究室,実験室,倉庫若しくは保管庫(以下「研究室等」という。)の移動により,使用していた研究室等を使用しなくなる場合は,当該研究室等における放射性同位元素等,表示付認証機器及び放射線発生装置の有無についての点検及び引継ぎを行い,所定の報告書により学長に報告しなければならない。
第15章 雑則
(雑則)
第41条 この規則に定めるもののほか,放射線障害の予防に関して必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成14年3月14日から施行する。
2 山口大学放射線障害予防規則(昭和57年規則第55号)及び山口大学放射線(エックス線)障害予防細則(昭和58年細則第8号)は,廃止する。
3 この規程施行の際,廃止前の山口大学放射線障害予防規則及び山口大学放射線(エックス線)障害予防細則により既に主任者等に任命されている者並びに管理室長及び管理担当者に委嘱されている者並びに取扱者名簿に登録されている者については,この規程により主任者等に任命された者並びに管理室長及び管理担当者に委嘱された並びに取扱者名簿に登録された者とみなす。
附 則(平成14年11月8日規則第104号)
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この規程は,平成14年11月8日から施行し,この規程による改正後の山口大学放射線障害予防規程の規定は,平成14年7月1日から適用する。
附 則(平成15年4月18日規則第74号)
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この規程は,平成15年4月18日から施行し,この規程による改正後の山口大学放射線障害予防規程の規定は,平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日規則第92号)
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この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月17日規則第111号)
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この規程は,平成19年7月17日から施行し,この規程による改正後の国立大学法人山口大学放射線障害予防規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月25日規則第62号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日規則第32号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月14日規則第8号)
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この規則は,平成24年2月14日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第97号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月27日規則第94号)
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この規則は,平成25年5月27日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学放射線障害予防規則の規定は,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月11日規則第39号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第140号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月22日規則第1号)
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この規則は,平成28年1月22日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学放射線障害予防規則の規定は,平成27年11月1日から適用する。
附 則(令和元年8月27日規則第114号)
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この規則は,令和元年8月27日から施行する。
附 則(令和元年8月27日規則第119号)
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この規則は,令和元年9月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第66号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規則第150号)
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この規則は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月28日規則第55号)
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この規則は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第22号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月20日規則第75号)
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この規則は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
(安全管理組織)
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別表2(第3条関係)
(管理部局等及び管理部局等の長)
管理部局等 | 管理部局等の長 |
理学部 | 理学部長 |
医学部 | 医学部長 |
工学部 | 工学部長 |
共同獣医学部 | 共同獣医学部長 |
大学研究推進機構 | 大学研究推進機構長 |
医学部附属病院 | 医学部附属病院長 |
別表3(第10条第7項関係)
(取扱者の登録証明を行う放射線取扱主任者又は安全管理責任者)
取扱者の所属地区 | 放射線取扱主任者又は安全管理責任者 |
吉田地区 | 総合科学実験センターシステム生物学・RI分析施設放射線取扱主任者 |
共同獣医学部附属動物医療センター放射線取扱主任者 | |
小串地区(医学部附属病院を除く) | 医学部放射線取扱主任者 |
医学部附属病院 | 医学部附属病院放射線取扱主任者 |
常盤地区 | 工学部安全管理責任者 |
別表4(第27条関係)
(地震等の災害時における通報,報告,届出等)
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注1 法第31条の2に基づく届出
注2 労働省令第43条及び第44条に基づく報告
注3 危険防止等措置のための通報
注4 理学部にあっては理学部事務長及び研究推進課長,医学部及び医学部附属病院にあっては医学部総務課長,工学部にあっては工学部総務企画課長,共同獣医学部にあっては共同獣医学部事務長及び研究推進課長,大学研究推進機構にあっては研究推進課長とする。