○国立大学法人山口大学国際規制物資の管理に関する規則
(平成24年2月14日規則第9号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「法」という。)第2条第11項に規定する国際規制物資についての国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における管理に関し必要な事項を定める。
(管理部局及び計量管理責任者)
第2条 法第61条の3第1項本文及び第76条の規定に基づく国際規制物資の使用の承認を得た部局(以下「管理部局」という。)は次表左欄のとおりとし,当該管理部局における国際規制物資の計量管理の責任者(以下「計量管理責任者」という。)は同表右欄の者とする。
管理部局 | 計量管理責任者 |
教育学部 | 教育学部長 |
理学部 | 理学部長 |
医学部 | 医学部長 |
工学部 | 工学部長 |
農学部 | 農学部長 |
共同獣医学部 | 共同獣医学部長 |
2 計量管理責任者を変更する場合は,関係法令に基づき,管理部局ごとに定める計量管理規則の変更承認を,原子力規制委員会からあらかじめ得るものとする。
(審議)
第3条 国際規制物資の管理に関し全学的な判断が必要な事項については,国立大学法人山口大学放射線安全管理委員会(以下「安全管理委員会」という。)において審議を行うものとする。
(取扱いの制限)
第4条 学長は,関係法令又は本法人の関係規則等に反し国際規制物資の取扱いに関して適正な手続を行わなかった者に対し,安全管理委員会の議を経て,国際規制物資の取扱いを制限するものとする。
(大学教育職員等の異動等に伴う持込み確認等)
第5条 本法人に新たに採用される大学教育職員等(国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号)第2条第2項に定める大学教育職員等をいう。以下同じ。)は,国際規制物資の持込みに係る所定の誓約書を学長に提出しなければならない。
2 大学教育職員等は,異動又は研究室,実験室,倉庫若しくは保管庫(以下「研究室等」という。)の移動により,使用していた研究室等を使用しなくなる場合は,当該研究室等における国際規制物資の有無についての点検及び引継ぎを行い,所定の報告書により学長に報告しなければならない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,国際規制物資に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成24年2月14日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第98号)
|
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月27日規則第87号)
|
この規則は,平成25年5月27日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学国際規制物資の管理に関する規則の規定は,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成25年7月8日規則第121号)
|
この規則は,平成25年7月8日から施行する。