○国立大学法人山口大学における職務発明等に係る知的財産に対する補償金等に関する規則
(平成16年10月12日規則第276号) |
|
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学職務発明等規則(平成16年規則第88号。この条において「職務発明等規則」という。)第11条の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)が職務発明等に係る知的財産(職務発明等規則第20条の規定により準用される外国の知的財産権を対象とする知的財産に係るものを含む。以下同じ。)の創作をした職員等に支払う補償金及び実績補償金(以下「補償金等」という。)に関し必要な事項を定め,もってその透明性を担保することを目的とする。
(補償金等の性格)
第2条 補償金等は,職務発明等に係る知的財産の種類に応じ,次の各号のいずれかの対価として,当該職務発明等に係る知的財産の創作をした職員等に支払うものとする。
(1) 発明にあっては,特許法(昭和34年法律第121号)第35条第4項に規定する相当の金銭その他の経済上の利益
(2) 考案にあっては,実用新案法(昭和34年法律第123号)第11条第3項の規定により準用される特許法第35条第4項に規定する相当の金銭その他の経済上の利益
(3) 回路配置利用権に係る創作にあっては,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第5条の規定により創作者が本法人とされることに対する対価
(4) プログラム及びデータベースに係る創作にあっては,著作権法(昭和45年法律第48号)第15条第1項及び第2項の規定により著作者が本法人とされることに対する対価
(5) 育成にあっては,種苗法(平成10年法律第83号)第8条第2項の規定により職務育成品種の育成がされるについて本法人が貢献した程度を考慮して定める対価
(6) 案出にあっては,特許法(昭和34年法律第121号)第35条第4項の規定により類推して本法人が定める相当の金銭その他の経済上の利益
(補償金の支払)
第3条 本法人は,本法人が知的財産の承継を維持したとき及び本法人が登録等知的財産に関して法令で定められた権利を受けたときに次の区分に応じ,当該職務発明等に係る知的財産の創作をした職員等に対し補償金を支払うものとする。ただし,分割出願,国内優先出願,出願変更における新出願時の補償金は支払わない。
知的財産 | 本法人が知的財産の承継を維持したとき | 本法人が登録等知的財産に関して法令で定める権利を受けたとき |
発明 | 5,000円 | 25,000円 |
考案 | 5,000円 | - |
回路配置利用権に係る創作 | 5,000円 | 25,000円 |
プログラム及びデータベースに係る創作 | 5,000円 | - |
育成 | 5,000円 | 25,000円 |
案出 | 5,000円 | - |
(実績補償金の支払)
第4条 本法人は,所有する知的財産権の実施又は処分により得た収益に基づき,当該職務発明等に係る知的財産の創作をした職員等に実績補償金を支払うものとする。
(共同発明者に対する補償)
第5条 前2条の規定において,職務発明等に係る知的財産の創作をした職員等が2人以上あるときは,補償金等は,それぞれの持ち分に応じて支払うものとする。
(補償金等の額の通知)
第6条 本法人は,前2条の規定により補償金等の額を決定したときは,遅滞なく当該職務発明等に係る知的財産の創作をした職員等に通知するものとする。
(異議の申立)
第7条 実績補償金の額に異議のある職員等は,前条の通知を受けた日から2週間以内に,本法人に理由を記載した書面をもって異議の申立を行うことができる。
2 本法人は,異議の申立があった場合には,国立大学法人山口大学知的財産審査委員会に諮問し,その答申を待って,その結果を当該職員等に通知するものとする。
(補償金等の支払)
第8条 補償金等は,次に定める日を起算日とし,原則として起算日から60日以内に支払うものとする。
(1) 補償金
ア 本法人が知的財産の承継を維持したときに支払う補償金 本法人が知的財産を出願した日
イ 本法人が登録等知的財産に関して法令で定められた権利を受けたときに支払う補償金 本法人が出願等を行った知的財産について登録通知を受領した日
(2) 実績補償金 本法人が所有する知的財産権の実施又は処分により収益を得た日
(補償金等の不返還)
第9条 本法人が職員等に支払った補償金等は,当該知的財産権が無効とされた場合においても,返還を要しないものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,補償金等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年10月12日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 この規則施行前に本法人が出願した知的財産に係る補償金の起算日は,第8条第1号アの規定にかかわらず,平成16年10月12日とする。
附 則(平成25年3月11日規則第7号)
|
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の国立大学法人山口大学における職務発明等に係る知的財産に対する補償金等に関する規則第4条に規定する実績補償金の額を算定するために必要な割合の数値は,この規則施行の日以後に国立大学法人山口大学が締結する知的財産権の実施等の契約から適用する。
附 則(平成29年1月17日規則第3号)
|
1 この規則は,平成29年1月17日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学における職務発明等に係る知的財産に対する補償金に関する規則の規定は,平成29年1月1日から適用する。
2 この規則による改正後の国立大学法人山口大学における職務発明等に係る知的財産に対する補償金等に関する規則第4条に規定する実績補償金及び第8条に規定する実績補償金の支払いは,この規則施行の日以後に本法人が知的財産の承継を維持したとき,本法人が登録等知的財産に関して法令で定められた権利を受けたとき及び実施料収入の受付を行ったときから適用する。