○国立大学法人山口大学における職務発明等に係る知的財産に対する補償金等の支払に関する細則
(平成29年1月17日細則第1号)
改正
令和4年3月28日細則第3号
(目的)
第1条 この細則は,国立大学法人山口大学における職務発明等に係る知的財産に対する補償金等に関する規則(平成16年規則第276号。以下「補償金等に関する規則」という。)第10条の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)が職務発明等に係る知的財産(国立大学法人山口大学職務発明等規則(平成16年規則第88号)第20条の規定により準用される外国の知的財産権を対象とする知的財産に係るものを含む。以下同じ。)の創作をした職員等(以下「発明者」という。)に支払う補償金及び実績補償金(以下「補償金等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(実施料収入の配分)
第2条 本法人は,所有する知的財産権の実施又は処分により得た収益(以下「実施料収入」という。)に対して,収益からその取得,維持,管理,及び収益を得るために要した費用を差し引いた額に別表1に定める配分率を乗じて得た額を,当該発明者に実績補償金を支払うものとする。
(補償金等の支払)
第3条 発明者への補償金等の支払は,補償金等に関する規則第8条の規定により実施し,原則として,以下のとおりとする。
(1) 発明者への補償金等の支払は,本法人から各発明者に個人所得として支払うが,発明者が本法人に所属する教員の場合,本人の申出により,当該発明者に支払う補償金等の一部又は全部を,当該発明者の本法人における教育・研究のための経費として充てることができるものとする。
(2) 当該職務発明等に係る知的財産の創作における各共同発明者への補償金等は,当該職務発明等に係る知的財産の創作に最も寄与した職員等(以下「代表発明者」という。)から指定の様式による申出があった場合は,代表発明者が代理で受領することができるものとする。
(3) 本法人から発明者への補償金等の支払は,発明者が本法人に所属する教員の場合,原則として当該発明者の給与振込口座(学生については,当該学生が指定する口座)への振込により行うものとする。ただし,第1号により発明者から当該補償金等を本法人における教育・研究のための経費として充てる申出があった場合,原則として発明者の所属する部局等へ配分を行うものとする。
(支払の特例)
第4条 発明者が転退職し,又は在籍関係等が終了した場合の補償金等の支払については,前条の規定を準用する。
2 発明者が死亡したときは,その相続人が当該補償金等の支払を受ける権利を承継する。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか,補償金等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この細則は,平成29年1月17日から施行し,平成29年1月1日から適用する。
2 第3条に規定する補償金等の支払は,この細則施行の日以後に本法人が知的財産の承継を維持したとき,本法人が登録等知的財産に関して法令で定められた権利を受けたとき及び実施料収入の受付を行ったときから適用する。
3 国立大学法人山口大学における職務発明等に係る知的財産に対する実施料収入の配分についての申合せ(平成25年申合せ)及び国立大学法人山口大学における職務発明等に係る知的財産に対する補償金等の支払方法についての申合せ(平成27年6月申合せ)は廃止する。
附 則(令和4年3月28日細則第3号)
この細則は,令和4年3月28日から施行し,この細則による改正後の国立大学法人山口大学における職務発明等に係る知的財産に対する補償金等の支払に関する細則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
別表1(第2条関係)
■平成25年4月1日以降の契約分
配分対象配分率配分根拠等
当該職務発明等を行った職員等45%(1) 国立大学法人山口大学における職務発明等に係る知的財産に対する補償金等に関する規則第4条により発明者個人に支払われる実績補償金
大学25%15%(2) 管理部門経費
10%(3) 創作届を提出した職員等の所属する部局等に学部長裁量経費として配分する。
技術移転機関30%(4) 技術移転機関のライセンスに対する手数料
■平成25年3月31日以前の契約分
配分対象配分率配分根拠等
当該職務発明等を行った職員等30%(1) 国立大学法人山口大学における職務発明等に係る知的財産に対する補償金等に関する規則第4条により発明者個人に支払われる実績補償金
大学50%10%(2) 管理部門経費
10%(3) 創作届を提出した職員等の所属する部局等に学部長裁量経費として研究費を配分する。
30%(4) 創作届を提出した職員等の所属する研究室等に研究費として配分する。
技術移転機関20%(5) 技術移転機関のライセンスに対する手数料