○国立大学法人山口大学における公的資金による研究から得られた知的財産権の通常実施権の許諾に関する規則
(平成19年3月13日規則第26号)
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学職務発明等規則(平成16年規則第88号。以下「職務発明等規則」という。)第3条第2項の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)が所有する公的資金による研究から得られた知的財産権(以下「公的資金による知的財産権」という。)の通常実施権の許諾に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において,次の用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公的資金 直接経費が政府又は地方公共団体のみから提供された資金(独立行政法人を通じて間接的に資金配分される委託事業費等を含む。)をいう。
(2) 職員等 職務発明等規則第2条第4号に規定する職員等をいう。
(3) 職務発明等 職務発明等規則第2条第2号に規定する職務発明等をいう。
(4) 研究機関等 わが国における大学,大学共同利用機関,高等専門学校,研究開発を行っている国の施設等機関,公立の試験研究機関,研究開発を行っている特殊法人及び独立行政法人をいう。
(5) 知的財産権 職務発明等規則第2条第3号に規定する知的財産権をいう。
(6) 非営利目的の研究 研究機関等において行われる基礎研究及び事業化段階に入る前の研究(結果として直接利益を生む成果が得られるものを除く。)をいう。
(本法人内の利用)
第3条 職員等は,本法人の所有する公的資金による知的財産権を,何ら制限を受けることなく自由に利用することができる。
(法令等による実施許諾)
第4条 本法人の所有する公的資金による知的財産権に対し,法令又は他の契約に基づき無償で実施許諾することが義務付けられている場合には,該当法令又は契約の履行として無償の実施許諾を行うものとする。
(研究機関等への実施許諾)
第5条 本法人は,本法人が単独で所有する公的資金による知的財産権に対して,研究機関等から,非営利目的の研究のための実施許諾の申込みを受けた場合には,当該研究機関等が本法人の申込みに応じて自己の所有する知的財産権を無償で実施許諾する研究機関等であることを条件として,次の各号の事項について国立大学法人山口大学知的財産審査委員会の議を経て,当該研究機関等に,無償の通常実施権を許諾することができるものとする。ただし,法令又は契約により第三者への専用実施権の設定等の制約されている場合には,この限りでない。
(1) 研究機関等の研究における知的財産権の使用の円滑化,研究の自由度の確保等の観点からの必要性
(2) 本法人の知的財産戦略上の支障の有無
(3) 当該知的財産権の創作者の意見
2 前項に定めるもののほか,公的資金による知的財産権を創作した者が研究機関等に異動した場合には,当該知的財産権について,無償の通常実施権を有するものとする。
(許諾契約の締結)
第6条 前条第1項に規定する無償の通常実施権の許諾に当たっては,許諾契約を締結しなければならない。
(許諾契約明記事項)
第7条 本法人が前条の許諾契約を締結するに当たっては,第4条による場合を除き,次の事項を原則として明記するものとする。
(1) 許諾の範囲
(2) 許諾の期間
(3) 許諾する公的資金による知的財産権のパフォーマンス及び第三者の権利を侵害するものでないことについての保証をしないこと。
(4) 許諾する公的資金による知的財産権の実施による人的及び物的損害については,一切責任を負わないこと。
(5) 許諾する公的資金による知的財産権について,その維持及び管理の義務を負わないこと。
(6) 実施した結果についての報告をすること。
(7) 実施した結果に関して,論文,講演等により公表する場合には,本法人の公的資金による知的財産権を実施した旨を特許番号等により明らかにすること。
(8) 実施した結果,金銭的利益を得た場合には,報告すること。
(9) 非営利目的の研究以外に使用した場合には,許諾契約を解除する権利を留保すること。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,本法人の所有する公的資金による知的財産権の通常実施権の許諾に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。