○研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン
(平成27年3月27日規則第22号) |
|
附 則
1 このガイドラインは,平成27年4月1日から施行します。
2 国立大学法人山口大学における研究者の学術研究に係る不正行為に対する措置等に関するガイドラインは,廃止します。
附 則(令和4年2月18日規則第7号)
|
このガイドラインは,令和4年3月1日から施行する。
附 則(令和4年9月12日規則第91号)
|
このガイドラインは,令和4年9月12日から施行し,令和4年8月29日から適用する。
附 則(令和6年3月29日規則第54号)
|
このガイドラインは,令和6年4月1日から施行する。