○国立大学法人山口大学における研究者の学術研究に係る不正行為に対する措置等に関する規則
(平成19年3月13日規則第29号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の研究者に国立大学法人山口大学研究者倫理綱領に基づいた行動を促すとともに,研究者の不正行為に対する措置等に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において,次の用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「学術研究」とは,先人達が行った諸業績を踏まえたうえで,自らの発想やアイデアに基づいた新たな知見を創造することをいう。
(2) 「研究者」とは,学術研究に携わる役員,職員,学生,その他本法人の施設設備の利用者をいう。
(3) 「不正行為」とは,研究の立案・計画・経費支援申請・実施・成果の取りまとめの過程において行われるデータその他研究結果の捏造,改ざん,盗用並びに二重投稿や不適切なオーサーシップなどの研究規範に反する行為,科学コミュニティにおいて学協会の倫理規定や行動規範及び学術誌の投稿規程等の違反をいう。
(4) 「部局」とは,学部,学環,研究科,研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。),図書館,機構,学内共同利用施設,医学部附属病院,内部監査室,事務局各部及び総合技術部をいう。
(不正行為の事前防止)
第3条 本法人は学術研究に係る不正行為を抑止する環境の整備を図るため,次の事項を行う。
(1) 本法人における研究者へ定期的に行動規範教育を実施することによる研究者規範の向上。
(2) 本学の学生に対する,研究者倫理に関する規範意識の修得を目的とした行動規範教育の実施。
(3) 研究データの一定期間の保存,並びに適切な管理及び開示による,研究成果の第三者による検証可能性が確保された環境の整備。
(4) 共同研究における個々の研究者等のそれぞれの役割分担・責任の明確化及び複数の研究者による研究活動の全容を把握・管理する立場にある代表研究者による研究活動や研究成果の適切な把握。
(5) 若手研究者等の自立した研究活動の遂行を目的とした,適切な支援及び助言等が行われる環境の整備。
(統括責任者)
第4条 学術研究を担当する副学長は,研究規範の向上及び不正行為の防止等に関し,法人全体を統括する権限と責任を有する統括責任者として,公正な研究活動を推進するために適切な措置を講じるものとする。
(研究規範指導責任者)
第5条 部局に研究規範指導責任者を置き,部局の長(大学評価室,地域未来創生センター,山口学研究センター,事務局及び内部監査室にあっては,総務企画を担当する副学長)をもって充てる。
2 研究規範指導責任者は,学術研究に係る不正行為の事前防止のための実質的な責任と権限を持ち,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 研究者の研究規範意識が向上していくよう,規範教育を徹底し,定期的に指導すること。
(2) 研究者が一定期間研究データを保存し,必要な場合に開示できるよう環境整備に努めること。なお,研究データの保存等に関し必要な事項は,別に定める。
(研究規範委員会)
第6条 本法人に,国立大学法人山口大学研究規範委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第7条 委員会は,次の事項を行う。
(1) 研究規範についての研修及び教育の企画及び実施に関する事項
(2) 研究規範についての国内外における情報の収集及び周知に関する事項
(3) 申立等により指摘のあった不正行為に関する調査,審査及び認定
(4) 前号の認定結果に基づく勧告,指導等
(5) その他不正行為排除のため必要な措置等の実施
2 委員会は,前項の事項を行うに当たり,必要に応じて,外部の機関と情報交換等の連絡協議を行い,証拠保全等必要な措置を講じることができる。
第8条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 学術研究を担当する副学長
(2) 学長が指名する本法人の教授4名
(3) 学長が指名する学外の学識経験者2名
2 委員長は学術研究担当副学長をもって充てる。
3 委員会は委員の3分の2以上の出席をもって成立し,その議事は出席した委員の3分の2以上をもって決する。
第9条 前条の第1項第2号及び第3号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第10条 委員長は,委員会を招集し,その議長となるとともに,委員会の業務を総理する。
第11条 委員会に副委員長を置き,委員長が指名する委員をもって充てる。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
第12条 委員会に,調査を行うため,部会を置くことができる。
2 前項の部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(申立等の窓口)
第13条 本法人に,不正行為に関する申立又は情報提供,その他不正行為に関する相談,照会等に対応する窓口を置く。
2 前項の窓口に,窓口業務の責任者及び窓口業務の担当者を置く。
3 窓口業務の責任者は,学術研究部長をもって充て,窓口業務の担当者は,学術研究部長が指名する学術研究部研究推進課の職員をもって充てる。
(不正行為の疑いの申立)
第14条 不正行為の疑いが存在すると思料する者は,何人も,前条に定める窓口に書面,電子メール,FAX,面談等の方法により申立を行うことができる。
(調査,審査及び認定)
第15条 委員会は,前条の不正行為の疑いの申立があった場合及び報道等により不正行為が指摘された場合は,速やかに調査を行い,不正行為の有無及び程度並びに不正行為に関与した者及びその関与の度合いについて審査し,調査開始後概ね5か月以内に事実の認定を行い,学長に報告するとともに,申立者及び不正行為の疑いがある調査対象の研究者(以下「対象研究者」という。)に通知するものとする。
2 委員会は,申立が悪意に基づいたものである疑いが生じた場合,申立者を対象研究者に含み前項の調査,審査及び認定を行うものとする
3 委員会は,前2項の事実の認定を行うに当たっては,対象研究者に,書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。
4 委員会は,個人情報,知的財産の保護等不開示に合理的な理由がある部分を除き,原則として,認定の概要を公表するものとする。
(認定後の措置)
第16条 委員会は,不正行為の存在を認定した場合には,当該事案に対して,次の措置をとることができる。
(1) 対象研究者に対する教育研究活動の停止,研究費の使用停止,研究費の返還等の措置に関する学長及び部局の長(事務局にあっては,学術研究部長)への勧告
(2) 対象研究者に対する定期的な報告の義務づけ等の継続的な指導
(3) 研究資金提供機関,関連論文掲載機関,関連教育研究機関等への通知及びこれらの機関等との協議
(4) その他不正行為排除のため必要な措置
2 委員会は,不正行為が存在しなかったことを確認した場合には,対象研究者の教育研究活動の正常化及び名誉回復のために,十分な措置をとらなければならない。
3 委員会は,不正行為の疑いの申立が悪意に基づくものと認定した場合には,当該申立者の所属機関の長に通知する。
(不服申立及び再調査)
第17条 委員会の認定に不服のある申立者及び対象研究者は,認定結果通知後10日以内に,委員会に対し不服申立を行うことができる。ただし,同一理由による不服申立を繰り返すことはできないものとする。
2 委員会は,認定結果に対して不服申立があった場合には,不服申立の趣旨,理由等を勘案の上,当該事案の再調査を行うか否かを速やかに決定し,不服申立の却下を決定したときには,不服申立者に当該決定を通知するものとする。
3 委員会は,再調査を行うことを決定した場合には,申立者及び対象研究者に通知し,専門性を要する判断が必要となる時には調査を担当する者の交代若しくは追加,又は調査を実施する会に代えて他の者に審査をさせる。
4 前項の調査は,50日以内に終了しなければならない。
(協力義務)
第18条 職員及び関係者は,委員会の行う調査に誠実に協力しなければならない。
(申立者及び調査協力者の保護)
第19条 本法人は,不正行為の疑いの申立者(悪意に基づく申立者を除く。)及び調査協力者が申立又は情報提供を行ったことを理由とする不利益を受けないよう,十分に配慮しなければならない。
(守秘義務)
第20条 委員,調査関係者,窓口担当者,窓口責任者,次条に定める事務を処理する者その他の関係者は,立場上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務)
第21条 委員会の事務及び本法人における研究者の学術研究に係る不正行為に対する措置等に関する事務は,学術研究部研究推進課において処理する。
(雑則)
第22条 この規則に定めるもののほか,本法人における研究者の学術研究に係る不正行為に対する措置等に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第85号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月26日規則第74号)
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この規則は,平成22年5月26日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学における研究者の学術研究に係る不正行為に対する措置等に関する規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月23日規則第106号)
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この規則は,平成22年6月23日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学における研究者の学術研究に係る不正行為に対する措置等に関する規則の規定は,平成22年5月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日規則第43号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第57号)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第68号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第217号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月9日規則第278号)
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この規則は,平成27年12月9日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規則第193号)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第35号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第66号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規則第150号)
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この規則は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。