○国立大学法人山口大学外国人研究者規則
(昭和61年2月4日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学(以下「本学という。)の学術研究の国際交流を推進するため,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における外国人研究者の受入れに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「外国人研究者」とは,本法人において研究活動に従事する外国人の研究者(本法人に勤務する外国人の職員(非常勤職員及び外国人研究員等を含む。)及び本法人の定める他の規則により受け入れられる者を除く。)をいう。
2 この規則において「部局」とは,学部,学環,大学院の研究科,研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。),図書館,機構,学内共同利用施設及び医学部附属病院をいう。
(受入資格)
第3条 外国人研究者として受け入れることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者で,本法人の教授,准教授,講師,助教若しくは助手に相当する身分を有する者又はこれに相当する研究業績を有する者とする。
(1) 政府間協定の交流事業に基づく外国人の研究者
(2) 外国の大学,研究所その他外国の研究機関と本法人との交流協定等に基づく外国人の研究者
(3) 日本学術振興会,国際交流基金,日本学生支援機構その他の公的機関の交流事業に基づく外国人の研究者
(4) 前各号に掲げるもののほか,本学における学術研究の国際交流を推進するうえで適当と認められる外国人の研究者
(受入れの決定)
第4条 外国人研究者の受入れは,受入部局において選考の上,当該部局の長が決定する。
2 部局の長は,外国人研究者の受入れの決定を行ったときは,所定の外国人研究者受入決定報告書により,速やかに学長に報告しなければならない。
(受入期間)
第5条 外国人研究者の受入期間は,原則として1か月以上1年以内とする。ただし,部局の長が必要と認めたときは受入期間を延長し,又は短縮することができる。
2 前項ただし書の期間延長又は短縮に係る手続は,前条の規定を準用するものとし,所定の外国人研究者受入期間変更報告書により行うのとする。
(受入大学教育職員)
第6条 部局の長は,外国人研究者の受入れに当たっては,外国人研究者の研究の目的、内容及び必要な研究設備等を考慮し,当該部局の大学教育職員又は国立大学法人山口大学契約教育職員就業規則(平成17年規則第21号)第2条第2号に規定する特命教育職員のうちから,受入大学教育職員を定めるものとする。
(施設等の利用)
第7条 外国人研究者は,本学の教育・研究に支障のない範囲において研究遂行上必要な施設設備等を使用することができる。
(待遇等)
第8条 外国人研究者には,給与,渡航費,滞在費及びその他研究活動に要する経費は支給しない。ただし,部局の長が必要と認めた場合は,渡航費及び滞在費の全部又は一部を支給することができる。
2 外国人研究者は,本法人の諸規則等を遵守しなければならない。
(外国に長期間滞在する日本人研究者の受入れ)
第9条 外国に長期間滞在する日本人研究者の受入れについては,この規則を準用する。
(受入れの取消し)
第10条 外国人研究者が,本学の規則に違反し,又は本学の教育研究に重大な支障を生じさせたときは,部局の長は,当該外国人研究者の受入れの決定を取り消すことができる。
2 前項の規定に係る手続きは,第4条の規定を準用するものとする。
[第4条]
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,外国人研究者の受入れに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,昭和61年2月4日から施行する。
2 この規則施行の際現に本学に受け入れている第3条に該当する外国人の研究者については,この規則により受け入れたものとみなす。
附 則(平成元年7月6日規則第41号)
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この規則は,平成元年7月6日から施行し,平成元年5月29日から適用する。
附 則(平成2年9月18日規則第65号)
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この規則は,平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成4年1月10日規則第1号)
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この規則は,平成4年1月10日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規則第44号)
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この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月28日規則第107号)
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この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月18日規則第46号)
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この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第28号)
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この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日規則第26号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月26日規則第140号)
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この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第61号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第68号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第138号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月11日規則第201号)
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この規則は,平成28年10月11日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第35号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第66号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規則第150号)
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この規則は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年8月19日規則第132号)
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この規則は,令和7年8月19日から施行する。