○国立大学法人山口大学外国人研究者受入要領
(昭和61年2月4日要領)
改正
平成16年4月1日要領
平成31年4月1日要領
国立大学法人山口大学外国人研究者規則(昭和61年規則第4号)第11条の規定に基づき,外国人研究者の受入れに関し必要な事項を定める。
1 招へい状
外国人研究者の受入れに当たって,当該研究者が出入国手続に必要なことを理由として招へい状の発給を依頼してきたときは,受入大学教育職員の申出に基づき,原則受入部局の長が発給する。
招へい状には,本法人の受入条件(受入れに当たっての名称,受入期間,研究活動の内容,旅費・滞在費に関する事項等)を明記するものとする。
2 外国人研究者の英文呼称
外国人研究者の英文呼称は,Visiting Scholar,Yamaguchi Universityとする。
3 外国人研究者の証
本法人における受入期間が1か月以上の外国人研究者には,別に定める「国立大学法人山口大学外国人研究者の証」を交付できるものとする。
4 安全対策等
外国人研究者の受入部局においては,受入大学教育職員を通じて,外国人研究者の研究上及び生活上必要な事項について,協力するものとする。
また,外国人研究者の不慮の事故又は疾病に備え,国民健康保険,傷害保険,疾病保険等の制度について,助言するものとする。
5 外国人研究者の在留資格・在留期間等の確認
外国人研究者の受入部局においては,当該研究者の在留資格・在留期間等の確認を行う。
附 則
この要領は,昭和61年2月4日から実施する。
附 則(平成16年4月1日要領)
この要領は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成31年4月1日要領)
この要領は,平成31年4月1日から実施する。