○国立大学法人山口大学テニュアトラック制実施要項(部局制定)
(平成26年12月22日制定(副学長(学術研究担当)裁定))
改正
令和2年4月23日一部改正
(趣旨)
第1条 この要項は,優れた研究教育を行う能力及び資質を有する人材の確保を図るため,国立大学法人山口大学におけるテニュアトラック制の実施に関し,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。
(1) テニュア 任期の定めのない大学教育職員としての資格をいう。
(2) テニュアトラック制 任期を定めて優れた研究者を採用し,任期が満了するまでに,テニュアの付与の可否に係る業績審査(以下「テニュア審査」という。)を行う制度をいう。
(3) テニュアトラック教育職員 テニュアトラック制により採用した教授(テニュアトラック),准教授(テニュアトラック),講師(テニュアトラック)又は助教(テニュアトラック)をいう。
(4) テニュアトラック期間 テニュアトラック教育職員の任期をいう。
(5) メンター教員 テニュアトラック教育職員の教育・研究能力向上のための支援及び助言を行う大学教育職員をいう。
(テニュアトラック期間)
第3条 テニュアトラック期間は,5年以内とする。ただし,育児休業,介護休業その他やむを得ない事情によりテニュア審査が実施できない場合には,3年を超えない範囲でテニュアトラック期間を延長し,テニュア審査を実施することができる。
(公募)
第4条 テニュアトラック制を実施する部局等(以下「実施部局」という。)の長は,実施部局が定める規程等において,あらかじめテニュアトラック制の対象とする研究分野,職名及び任期並びにテニュアを付与した後に任用する職名及びテニュア審査の基準等を定め,公募を行うものとする。
2 実施部局はホームページ等において英文で公募(以下「国際公募」という。)を行わなければならない。
3 前項に定める国際公募にあたり,実施部局は,公募期間が2か月以上となるよう努めるものとする。
(採用)
第5条 テニュアトラック教育職員の採用のための選考は,実施部局の教授会又はそれに代わる機関(以下「教授会等」という。)の議を経て,学長が行う。
(説明責任及び同意)
第6条 実施部局は,テニュアトラック教育職員の採用にあたり,テニュアトラック制の内容その他必要な事項について,事前に説明しなければならない。
2 実施部局は,前項の説明の後,書面により,テニュアトラック教育職員の同意を得なければならない。
(研究環境の整備)
第7条 学術研究を担当する副学長及び実施部局の長は,テニュアトラック教育職員に対して,メンター教員の配置,スタートアップ資金の措置,研究スペースの確保等の教育研究環境の整備に配慮しなければならない。
2 実施部局の長は,テニュアトラック教育職員の年間の全業務時間を100%とした場合における研究活動の配分率を原則として60%以上確保しなければならない。
(テニュアトラック運営委員会)
第8条 実施部局は,テニュアトラック制を管理運営するために,テニュアトラック運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 この要項に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,実施部局が定める。
(テニュアトラック採用審査委員会)
第9条 実施部局は,テニュアトラック教育職員の選考審査等を行うために,必要に応じテニュアトラック採用審査委員会(以下「採用審査委員会」という。)を置く。
2 採用審査委員会には,当該研究分野に識見を有する学外専門家を1名以上含むものとする。
3 現在及び過去に採用候補者を指導した者は,原則として採用審査委員会の委員になることはできないものとする。
4 採用審査委員会は,選考審査の結果を運営委員会に報告するものとする。
5 この要項に定めるもののほか,採用審査委員会に関し必要な事項は,実施部局が定める。
(テニュアトラック業績審査委員会)
第10条 実施部局は,テニュアトラック教育職員のテニュア審査を行うために,テニュアトラック教育職員ごとにテニュアトラック業績審査委員会(以下「業績審査委員会」という。)を置く。
2 テニュア審査は,テニュアトラック期間満了日の6か月前までに終えるものとする。
3 業績審査委員会には,当該研究分野に識見を有する学外専門家を1名以上含むものとする。
4 現在及び過去に当該テニュアトラック教育職員を指導した者は,原則として業績審査委員会の委員になることはできないものとする。
5 業績審査委員会は,テニュア審査の結果を運営委員会に報告するものとする。
6 この要項に定めるもののほか,業績審査委員会に関し必要な事項は,実施部局が定める。
(中間評価)
第11条 実施部局は,当該テニュアトラック教育職員を採用後3年以内に,業績を評価する中間評価を実施するものとする。
2 この要項に定めるもののほか,中間評価に関し必要な事項は,実施部局が定める。
(テニュアの付与)
第12条 実施部局の教授会等は,業績審査委員会によるテニュア審査の結果に基づき,テニュアの付与の可否について審議する。
2 実施部局の長は,前項に定める審議の結果,テニュアの付与を可としたときは,当該テニュアトラック教育職員にテニュアを付与する。
3 実施部局の長は,テニュアの付与の審議結果を,速やかに当該テニュアトラック教育職員に対して通知するものとする。
(テニュアの付与の審議結果に対する再審査の申立て)
第13条 テニュアトラック教育職員は,テニュアの付与の審議結果について不服がある場合には,書面により,学術研究を担当する副学長に再審査の申立てを行うことができる。
2 前項に定める再審査の申立てについては,別に定める。
(雑則)
第14条 この要項に定めるもののほか,テニュアトラック制に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この要項は,平成26年12月22日から施行する。
2 この要項の施行日前に任用されたテニュアトラック教育職員の取扱いについては,この要項施行後の国立大学法人山口大学テニュアトラック制実施要項にかかわらず,各実施部局で定める要項による。
附 則(令和2年4月23日一部改正)
この要項は,令和2年4月23日から施行し,この要項による改正後の国立大学法人山口大学テニュアトラック実施要項の規定は,令和2年4月1日から適用する。