○科学技術人材育成のコンソーシアム構築事業によるテニュアトラック制実施要項(部局制定)
(平成27年1月29日制定(副学長(学術研究担当)裁定)) |
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(趣旨)
第1条 この要項は,文部科学省科学技術人材育成費補助金「科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業」により,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)が,他の大学及び企業と共同して人材育成コンソーシアムを設立し,国内外の優秀な若手研究者を採用して自立的な研究環境を与え,多様な研究キャリアを切り拓くことのできる人材の養成を図る事業(以下「コンソーシアム事業」という。)のうち,本法人におけるテニュアトラック制度に関する事項を,国立大学法人山口大学テニュアトラック制実施要項に準じ,定める。
2 コンソ-シアム事業は,本法人が共同実施機関として参画する「未来を拓く地方協奏プラットフォーム」運営協議会(以下「運営協議会」という。)を通じて実施する。
(実行委員会)
第2条 本法人におけるコンソーシアム事業を管理運営するために,山口大学コンソーシアム実行委員会(以下「実行委員会」という。)を置く。
2 委員長は,学術研究を担当する副学長とする。
3 委員は,本法人の職員のうちから委員長が指名する。
(テニュアトラック期間)
第3条 コンソーシアム事業により本法人に採用したテニュアトラック教育職員(以下「コンソーシアム教員」という。)のテニュアトラック期間は,5年以内とする。ただし,育児休業,介護休業その他やむを得ない事情によりテニュア審査が実施できない場合には,当該コンソーシアム教員が所属する部局(以下「実施部局」という。)の教授会又はそれに代わる機関(以下「教授会等」という。)の審議をもって,テニュアトラック期間を延長し,テニュア審査を実施することができる。
2 実施部局の教授会等は前項の審議の結果を,実行委員会を通じ,運営協議会に報告するものとする。
3 本法人が,コンソーシアム事業を構成する他の国立大学法人等のコンソーシアム教員を採用する場合は,運営協議会の承認及び本人の承諾により,前職のテニュアトラック期間を本法人におけるテニュアトラック期間に通算する。なお,その場合の給与,勤務条件等は,運営協議会で調整の上,本法人の規程により決定する。
(コンソーシアム教員公募)
第4条 実施部局は,コンソーシアム教員の公募に際して,実行委員会を通じ,運営協議会に意見を述べるものとする。
(コンソーシアム教員採用)
第5条 実施部局は,コンソーシアム教員の採用に際して,実行委員会を通じ,運営協議会に意見を述べるものとする。
2 本法人に採用するコンソーシアム教員の就業に関する事項については,本法人の国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号)を適用する。
3 本法人に採用するコンソーシアム教員の給与は,国立大学法人山口大学年俸制適用職員給与決定規則(平成26年規則第119号)に基づき支給する。
(説明責任及び同意)
第6条 実施部局は,コンソーシアム教員の採用にあたり,テニュアトラック制度の内容その他必要な事項について,事前に説明しなければならない。
2 実施部局は,前項の説明事項について,コンソーシアム教員の同意を書面で得なければならない。
(研究環境の整備)
第7条 学術研究を担当する副学長及び実施部局の長は,コンソーシアム教員に対して,メンター教員の配置,スタートアップ資金の措置,研究スペースの確保等の教育研究環境の整備に配慮しなければならない。
2 実施部局の長は,コンソーシアム教員の年間の全業務時間を100%とした場合における研究活動の配分率を60%以上確保しなければならない。
(テニュア審査)
第8条 実施部局は,コンソーシアム教員のテニュア審査を行うために,コンソーシアム教員ごとにテニュアトラック業績審査委員会(以下「業績審査委員会」という。)を置く。
2 テニュア審査は,テニュアトラック期間満了日の6か月前までに終えるものとする。
3 業績審査委員会には,当該研究分野に識見を有する学外専門家を1名以上含むものとする。
4 現在及び過去に当該コンソーシアム教員を指導した者は,原則として業績審査委員会の委員になることはできないものとする。
5 実施部局の教授会等は,業績審査委員会によるテニュア審査の結果に基づき,テニュアの付与の可否について,実行委員会を通じ,運営協議会に意見を述べるものとする。
6 この要項に定めるもののほか,テニュア審査に関し必要な事項は,実施部局が定める要項に準じる。
(中間評価)
第9条 実施部局は,当該コンソーシアム教員のテニュアトラック期間3年目に,業績を評価する中間評価を実施するものとする。
(テニュアの付与の審議結果に対する再審査)
第10条 学術研究を担当する副学長は,本法人のコンソーシアム教員から運営協議会に,テニュアの付与の審議結果について再審査の申立てがあった場合,運営協議会の求めに応じ,テニュア審査裁定委員会(以下「裁定委員会」という。)を設置する。
2 裁定委員会は,テニュアの付与の審議結果に対する再審査の申立てに関する要項第4条及び第5条の規定に定める,組織及び任務を行い,裁定結果について実行委員会を通じ,運営協議会に意見を述べるものとする。
3 実施部局の教授会等は,運営協議会から再審査を求められた場合,速やかに業績審査委員会によるテニュア審査を再び実施するとともに,その結果に基づき,テニュアの付与の可否について,実行委員会を通じ,運営協議会に意見を述べるものとする。
4 再審査は当該テニュアトラック期間満了日の3か月前までに終えるものとする。
5 再審査にあたり,実施部局の長の判断により,業績審査委員会の委員を変更することができるものとする。
(雑則)
第11条 この要項に定めるもののほか,コンソーシアム事業におけるテニュアトラック制度に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成27年1月29日から施行する。