○国立大学法人山口大学国際交流会館規則
(昭和62年11月10日規則第46号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に,国際交流会館(以下「会館」という。)を置く。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 国立大学法人山口大学山口国際交流会館1号館 山口市吉田1677番地1
(2) 国立大学法人山口大学山口国際交流会館2号館 山口市吉田1677番地1
(3) 国立大学法人山口大学宇部国際交流会館 宇部市常盤台2丁目18の1
(目的)
第3条 会館は,山口大学(以下「本学」という。)の教育,学術及び文化に係る国際交流の促進に寄与するため,外国人研究者及び外国人留学生に宿舎を提供するとともに,国際交流の場を供することを目的とする。
(職員)
第4条 会館に,次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 会館主事
(3) その他必要な職員
(館長)
第5条 館長は,教育学生を担当する副学長をもって充てる。
2 館長は,会館の業務を掌理する。
(会館主事)
第6条 会館主事は,留学生センター長をもって充てる。
2 会館主事は,館長の命を受け,会館の業務を処理するとともに,外国人研究者及び外国人留学生の生活上の諸問題に関し,必要に応じて指導,助言を行う。
(管理及び運営)
第7条 会館の管理及び運営に関する事項の審議は,国立大学法人山口大学留学生委員会(以下「委員会」という。)において行う。
(入居の資格)
第8条 会館の宿泊施設に入居できる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本法人が受け入れた外国人研究者及びその家族
(2) 本学に在学する外国人留学生及びその家族
(3) その他館長が適当と認めた者
(入居の許可等)
第9条 会館に入居を希望する者は,所定の書類により館長に願い出るものとする。
2 入居の許可は,委員会の意見を聴いて,館長が行う。
3 入居を許可された者は,所定の期日までに所要の手続を行った上,入居しなければならない。
(入居の許可期間等)
第10条 入居の許可期間は,6月以内とする。ただし,特別の場合においてはこの限りでない。
2 特別の理由がある場合は,入居の期間の延長を許可することがある。この場合においては,前条第1項及び第2項の規定を準用する。
(宿舎料等)
第11条 入居者は,別表に定める宿舎料を納付しなければならない。
[別表]
2 前項において,月の中途において入居又は退去する場合の当該月の宿舎料の額は,月額宿舎料を当該月の日数で除して得た額に入居日数を乗じて得た額とする。この額に1円未満の端数が生じた場合は,小数点1位の額を四捨五入した額とする。
3 既納の宿舎料は,返還しない。
4 入居者は,宿舎料のほか,使用する電気,ガス,水道等の料金その他生活に要する経費(以下「光熱水料等」という。)の実費を負担しなければならない。
(宿舎料の徴収方法)
第12条 宿舎料は,毎月指定した期日までに納付しなければならない。ただし,月の中途において入居又は退去する場合の当該月の宿舎料は,それぞれ入居又は退去の日までに納付しなければならない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず,入居許可期間が1か月未満で,翌月にわたる場合の当該期間に係る宿舎料は,入居の日までに一括して納付しなければならない。
第13条 削除
(施設の保全)
第14条 会館を使用する者は,会館における秩序の維持及びその施設,設備,備品等の保全に努めなければならない。
2 会館を使用する者は,火災その他の災害の防止及び保健衛生に留意し,快適な居住環境の保持に努めなければならない。
(遵守事項)
第15条 会館を使用する者は,前条に定めるもののほか,別に定める事項を遵守しなければならない。
(損害賠償)
第16条 会館を使用する者が,その責に帰すべき理由により,会館の施設,設備,備品等を滅失又は損傷したときは,直ちに館長に届け出るとともに,その損害を弁償し,又は遅滞なくこれを原状に回復しなければならない。
(入居の許可の取消)
第17条 館長は,入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には,入居の許可を取り消すことができる。
(1) 第9条第3項に規定する入居の手続を所定の期日までに完了しないとき。
[第9条第3項]
(2) 第11条第1項及び同条第4項に規定する宿舎料又は光熱水料等を滞納し,督促を受けても納付しないとき。
[第11条第1項]
(3) 前条の規定による損害賠償の義務を履行しないとき。
(4) 保健衛生上共同生活に不適当であると認められるとき。
(5) その他会館の管理運営に著しい支障を与え,又は与えるおそれがあると認められるとき。
2 前項の規定により入居の許可を取り消された場合に,入居者が被る損失については,本法人はその責を負わない。
(退去)
第18条 入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には,遅滞なく会館から退去しなければならない。
(1) 許可された入居期間が満了となったとき。
(2) 入居資格を失ったとき。
(3) 前条第1項の規定により,入居の許可が取り消されたとき。
(退去手続)
第19条 入居者が退去しようとするときは,あらかじめ所定の書類により館長に届け出なければならない。ただし,第17条第1項の規定により入居の許可が取り消された者にあっては,この限りでない。
[第17条第1項]
(退去の猶予)
第20条 入居者の退去に当たり,特別の理由がある場合は,退去の猶予を認めることがある。
2 退去の猶予については,第9条第1項及び第2項の規定を準用する。
(事務)
第21条 国立大学法人山口大学山口国際交流会館1号館(以下「山口国際会館1号館」という。)及び国立大学法人山口大学山口国際交流会館2号館(以下「山口国際会館2号館」という。)の事務は,学生支援部国際交流課において処理する。
2 国立大学法人山口大学宇部国際交流会館(以下「宇部国際会館」という。)の事務は,学生支援部国際交流課及び工学部の事務部において処理する。
(雑則)
第22条 この規則に定めるもののほか,会館に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は,昭和62年11月10日から施行する。
附 則(平成2年6月8日規則第49号)
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この規則は,平成2年6月8日から施行する。
附 則(平成9年2月18日規則第1号)
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この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月14日規則第20号)
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この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年7月11日規則第71号)
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この規則は,平成12年7月11日から施行する。
附 則(平成14年7月19日規則第83号)
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この規則は,平成14年7月19日から施行し,この規則による改正後の山口大学国際交流会館規則の規定は,平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日規則第118号)
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この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月21日規則第112号)
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この規則は,平成18年4月21日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学国際交流会館規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月14日規則第38号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月18日規則第103号)
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1 この規則は,平成20年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の国立大学法人山口大学国際交流会館規則別表の規定は,この規則施行の日以降に山口国際会館2号館に入居する者並びに改修終了後の山口国際会館1号館及び宇部国際会館に新たに入居する者から適用し,平成20年9月30日以前に国立大学法人山口大学山口国際交流会館又は国立大学法人山口大学宇部国際交流会館に入居し,この規則施行後引き続き山口国際会館1号館又は宇部国際会館に入居する者及びこの規則施行の日以降に改修終了前の山口国際会館1号館又は宇部国際会館に新たに入居する者の宿舎料の額は,同規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月23日規則第155号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日規則第76号)
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この規則は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和5年10月24日規則第70号)
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この規則は,令和5年12月1日から施行する。
別表(第11条関係)
山口国際交流会館1号館宿舎料
居室の区分 | 月額宿舎料 |
家族室 | 26,800円 |
夫婦室 | 18,900円 |
単身室 | 12,200円 |
山口国際交流会館2号館宿舎料
居室の区分 | 月額宿舎料 |
単身室(A) | 16,200円 |
単身室(B) | 19,200円 |
単身室(C) | 20,000円 |
宇部国際交流会館宿舎料
居室の区分 | 月額宿舎料 |
家族室 | 26,800円 |
夫婦室 | 17,900円 |
単身室 | 11,200円 |