○国立大学法人山口大学国際交流会館使用細則
(昭和63年6月7日細則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人山口大学国際交流会館規則(昭和62年規則第46号。以下「規則」という。)第22条の規定に基づき,国立大学法人山口大学山口国際交流 会館及び国立大学法人山口大学宇部国際交流会館(以下「会館」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
(入居の申請)
第2条 規則第9条第1項の規定により入居の許可を受けようとする者は,所定の入居申請書を館長に提出しなければならない。
[規則第9条第1項]
2 館長は,入居を許可したときは,所定の入居許可書を本人に交付する。
(入居及びその手続)
第3条 入居を許可された者は,入居許可期間の最初の日から起算して3日までの間に入居するものとする。ただし,館長が特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。
2 入居する者は,入居に際し,所定の入居届及び誓約書を館長に提出しなければならない。
(入居期間の延長)
第4条 規則第10条第2項前段の規定により入居期間の延長を申請しようとする者は,入居期間が満了する日の1か月前までに,所定の入居期間延長申請書を館長に提出しなければならない。
2 館長は,入居期間の延長を許可したときは,所定の入居期間延長許可書を本人に交付する。
(入居の許可の取消し)
第5条 館長は,規則第17条の規定により入居の許可を取り消したときは,所定の入居許可取消通知書をもって本人に通知する。
[規則第17条]
(退去の手続)
第6条 退去する者は,退去しようとする日の1か月前までに所定の退去届を館長に提出しなければならない。
(退去の猶予)
第7条 規則第20条の規定による退去の猶予を認める期間は,20日間を限度とする。
[規則第20条]
2 退去の猶予を申請しようとする者は,入居期間満了の1か月前までに所定の退去猶予申請書を館長に提出しなければならない。
3 館長は,退去の猶予を許可したときは,所定の退去猶予許可書を本人に交付する。
(施設等の確認・点検)
第8条 入居又は退去する者は,入居又は退去に際し,職員立会いのもとに居室の施設,設備・備品等について確認,点検を受けなければならない。
(共用施設の使用)
第9条 共用施設を会合等で使用しようとする者は,あらかじめ所定の共用施設使用願を館長に提出しなければならない。
2 館長は,共用施設の使用を許可したときは,所定の共用施設使用許可書を交付する。
(遵守事項)
第10条 規則第15条の規定により,会館を使用する者が遵守しなければならない事項は,次のとおりとする。
[規則第15条]
(1) 指定された居室から許可なく他の居室に移転しないこと。
(2) 居室を他人に転貸したり,居室以外の目的に使用しないこと。
(3) 居室の改造,模様替等現状を変更しないこと。
(4) 居室の設備を移動したり,備品等を居室外に持ち出したりしないこと。
(5) 別に定める入居者心得及び職員の指示に従うこと。
附 則
この細則は,昭和63年6月7日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成9年3月28日細則第2号)
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この細則は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年7月11日細則第3号)
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この細則は,平成12年7月11日から施行する。
附 則(平成16年4月1日細則第5号)
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この細則は,平成16年4月1日から施行する。