○国立大学法人山口大学YU国際シェアハウス規則
(平成28年9月27日規則第185号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)が学外施設を利用して設置する国立大学法人山口大学YU国際シェアハウス(以下「ハウス」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 ハウスの名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 国立大学法人山口大学YU国際シェアハウス1号棟
山口市吉敷下東2丁目4-1
(2) 国立大学法人山口大学YU国際シェアハウス2号棟
山口市吉敷下東2丁目4-2
(目的)
第3条 ハウスは,外国人留学生に宿泊施設を提供することをもって,山口大学(以下「本学」という。)の国際交流の促進を図るとともに,勉学や研究のための良好な環境形成に寄与することを目的とする。
(職員)
第4条 ハウスに,管理及び運営を行うため次の職員を置く。
(1) 責任者
(2) 副責任者
(3) その他必要な職員
(責任者)
第5条 責任者は,教育学生を担当する副学長をもって充てる。
2 責任者は,ハウスの管理及び運営を掌理する。
(副責任者)
第6条 副責任者は,留学生センター長をもって充てる。
2 副責任者は,責任者の命を受け,ハウスの管理及び運営を行うとともに,外国人留学生の生活上の諸問題に関し,必要に応じて指導,助言を行う。
(管理及び運営)
第7条 ハウスの管理及び運営に関する事項の審議は,国立大学法人山口大学留学生委員会(以下「委員会」という。)において行う。
(入居の資格)
第8条 ハウスの宿泊施設に入居できる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本学に在学する外国人留学生
(2) その他責任者が適当と認めた者
(入居の許可等)
第9条 ハウスに入居を希望する者は,所定の書類により責任者に願い出るものとする。
2 入居の許可は,委員会の意見を聴いて,責任者が行う。
3 入居を許可された者は,所定の期日までに所要の手続を行った上,入居しなければならない。
(入居の許可期間等)
第10条 入居の許可期間は,1年以内とする。ただし,特別の場合においてはこの限りでない。
2 特別の理由がある場合は,入居の期間の延長を許可することがある。この場合においては,前条第1項及び第2項の規定を準用する。
(施設使用形態)
第11条 ハウスは原則1戸につき3人までの入居とする。
2 居住区域内の共有部分の使用方法等については,入居者で相談の上決めるものとする。
(施設使用料)
第12条 施設使用料の月額は,1人につき19,000円とする。
2 施設使用料は,入居許可日の属する月から退去した日の属する月まで,毎月月末までに翌月分を納付しなければならない。
(施設使用料の特例)
第13条 責任者が許可した入居期間の施設使用料の月額は,入居許可期間が15日未満であるときは,施設使用料の月額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし,責任者が特に必要と認めたときは,この限りでない。
(施設使用料の返還)
第14条 一度納付した施設使用料は,原則として返還しない。
(光熱水料等)
第15条 入居者は,別に定める光熱水料等を毎月指定した期日までに納付しなければならない。
(施設の保全)
第16条 入居者は,ハウスにおける秩序の維持及びその施設,設備,備品等の保全に努めなければならない。
2 入居者は,火災その他の災害の防止及び保健衛生に留意し,快適な居住環境の保持に努めなければならない。
(遵守事項)
第17条 入居者は,前条に定めるもののほか,別に定める事項を遵守しなければならない。
(損害賠償)
第18条 入居者が,その責に帰すべき理由により,ハウスの施設,設備,備品等を滅失又は損傷したときは,直ちに責任者に届け出るとともに,その損害を弁償し,又は遅滞なくこれを原状に回復しなければならない。
(入居の許可の取消)
第19条 責任者は,入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には,入居の許可を取り消すことができる。
(1) 第9条第3項に規定する入居の手続を所定の期日までに完了しないとき。
[第9条第3項]
(2) 第12条に規定する施設使用料を滞納し,督促を受けても納付しないとき。
[第12条]
(3) 前条の規定による損害賠償の義務を履行しないとき。
(4) 保健衛生上共同生活に不適当であると認められるとき。
(5) その他ハウスの管理運営に著しい支障を与え,又は与えるおそれがあると認められるとき。
2 前項の規定により入居の許可を取り消された場合に,入居者が被る損失については,本法人はその責を負わない。
(退去)
第20条 入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には,遅滞なくハウスから退去しなければならない。
(1) 許可された入居期間が満了となったとき。
(2) 入居資格を失ったとき。
(3) 前条第1項の規定により,入居の許可が取り消されたとき。
(退去手続)
第21条 入居者が退去しようとするときは,あらかじめ所定の書類により責任者に届け出なければならない。ただし,第19条第1項の規定により入居の許可が取り消された者にあっては,この限りでない。
[第19条第1項]
(退去の猶予)
第22条 入居者の退去に当たり,特別の理由がある場合は,退去の猶予を認めることがある。
2 退去の猶予については,第10条第1項及び第2項の規定を準用する。
(事務)
第23条 ハウスの事務は,学生支援部国際交流課において処理する。
(雑則)
第24条 この規則に定めるもののほか,ハウスに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成28年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際,現に入居の許可を受けている者については,この規則に基づいて入居を許可されたものとみなす。
附 則(平成30年6月28日規則第76号)
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この規則は,平成30年7月1日から施行する。