○国立大学法人山口大学大学会館規則
(昭和60年1月8日規則第2号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に大学会館(以下「会館」という。)を置く。
(目的)
第2条 会館は,山口大学の学生並びに本法人の役員及び職員相互の人間的接触を深め,学術・文化活動及び課外活動の発展を助長するとともに,学生並びに役員及び職員の福利増進を図り,学園生活を豊かにすることを目的とする。
(職員)
第3条 会館に,次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 副館長
(3) 主事
(4) 館員
(職務)
第4条 館長は,教育学生担当副学長をもって充て,会館の管理運営責任者として会館の業務を統括する。
2 副館長は,学生支援部長をもって充て,館長の職務を助ける。
3 主事は,学生支援部学生支援課長をもって充て,会館の事務を処理する。
4 館員は,学生支援部の職員をもって充て,会館の事務に従事する。
(使用)
第5条 会館を使用する者は,第2条の目的に沿って会館の施設・設備を適正に使用し,別に定める国立大学法人山口大学大学会館使用要項(平成16年要項)を遵守しなければならない。
(審議)
第6条 専用施設の管理運営に関する審議は,山口大学教学委員会において行う。
附 則
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は,同年2月1日から施行する。
附 則(平成12年3月14日規則第24号)
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この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月13日規則第58号)
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1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。
2 山口大学大学会館運営委員会規則(昭和60年規則第3号)は,廃止する。
附 則(平成16年4月1日規則第119号)
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この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日規則第38号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。