○国立大学法人山口大学大学会館使用要項
(平成16年4月1日要項) |
|
(趣旨)
第1条 大学会館(以下「会館」という。)の使用については,別に定めのあるもののほか,この要項の定めるところによる。
(使用者)
第2条 会館を使用できる者は,次の者とする。
(1) 山口大学の学生並びに国立大学法人山口大学の役員及び職員
(2) 前号のほか館長が認めた者
(会館の保全等)
第3条 会館を使用する者は,会館の目的を十分に認識し,会館の保全に留意しなければならない。
(開館時間及び休館日)
第4条 会館の開館時間及び休館日は,次のとおりとする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,この限りでない。
開館時間 | 午前9時から午後10時まで |
休館日 | 12月29日から翌年1月3日まで |
(使用の手続及び期間)
第5条 大ホール,集会室,セミナー室,和室,会議室及び音楽鑑賞室を使用しようとする者は,原則として使用日の1週間前までに別に定める使用願を館長に提出し,その許可を受けなければならない。
2 前項の各施設は所定の時間単位で使用するものとし,2日以上継続して使用することはできない。ただし,館長がやむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。
(遵守事項)
第6条 会館を使用する者は,次の事項を厳守しなければならない。
(1) 許可を受けた使用目的以外に使用しないこと。
(2) 騒音等他に迷惑を及ぼす行為は,厳に慎しむこと。
(3) 使用後は,室内の清掃及び整理・整頓を行うこと。
(4) 備品の移動及び持出しは,無断で行わないこと。
(5) 暖房その他火気の使用については,館員の指示を受けること。
(6) 前各号のほか,会館の使用については,館員の指示に従うこと。
(使用許可の取消し等)
第7条 前条各号のいずれかに違反した者に対しては,館長は使用の許可を取り消し,又は使用を禁止することがある。
(損害の弁償)
第8条 会館を使用する者が,故意又は過失によって施設・設備等を損傷し,又は滅失したときは,その損害を弁償しなければならない。
(鍵の管理)
第9条 会館の鍵の管理は,学生支援部学生支援課で行う。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか,会館の使用に関し必要な事項は館長が定める。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
|
この要項は,令和5年9月21日から施行する。