○山口大学人文学部教授会規則
(昭和53年6月17日規則第21号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学教授会規則(昭和28年規則第6号。以下「教授会規則」という。)第8条の規定に基づき,人文学部教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は,本学部及び大学院東アジア研究科東アジア専攻比較文化講座の教授及び教授(テニュアトラック)をもって組織する。
2 前項の規定にかかわらず,本学部及び大学院東アジア研究科東アジア専攻比較文化講座の准教授,講師,助教,助手,准教授(テニュアトラック),講師(テニュアトラック)及び助教(テニュアトラック)を構成員に加える。ただし,教授会規則第3条第2項により学長が別に定める事項のうち,大学教育職員の教育研究業績等の資格審査に関わる事項の審議には,加わらないものとする。
(主宰)
第3条 教授会は,学部長がこれを主宰する。
(議事)
第4条 教授会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,学部長の決するところによる。ただし,教授会規則第3条第2項により学長が別に定める事項のうち,大学教育職員の教育研究業績等の資格審査に関わる事項については,出席者の3分の2以上の議決を要する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,学部長が別に定める。
附 則
この規程は,昭和53年6月17日から施行する。
附 則(平成12年3月21日規則第26号)
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この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月25日規則第114号)
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この規程は,平成13年4月25日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日規則第156号)
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この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第109号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月1日規則第16号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日規則第54号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第37号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。