○山口大学人文学部長候補適任者選考実施規則
(平成26年7月23日規則第108号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学学部長及び学環長に関する規則(令和2年規則第13号。以下「学部長等規則」という。)第5条第3項の規定に基づき,山口大学人文学部長候補適任者(以下「学部長候補適任者」という。)の選考の実施に関し必要な事項を定める。
(選考)
第2条 学部長候補適任者の選考は,山口大学人文学部教授会(山口大学人文学部(以下「本学部」という。)及び大学院東アジア研究科比較文化講座の大学教育職員によって組織された教授会をいう。以下「教授会」という。)が行う。
(学部長候補適任者の資格)
第3条 学部長候補適任者は,本学部の教授又はその予定者でなければならない。
(第1次選挙)
第4条 教授会は,学部長候補適任候補者を得るため,第1次選挙を行い,原則として上位得票者5名(5名に満たないときは,その数とし,末位に得票同数者があるときは,その者を加えるものとする。)を選出するものとする。
(所信表明)
第5条 前条の規定により選出された学部長候補適任候補者は,選挙資格者に対し,文書により所信を表明するものとする。
2 前項の所信表明は,学部長等規則第7条第1項の所信表明を兼ねるものとする。
(第2次選挙)
第6条 教授会は,前条の規定により所信表明を行った学部長候補適任候補者について順位を付すため,第2次選挙を行う。
(選挙資格者)
第7条 第1次選挙及び第2次選挙(以下「選挙」という。)の資格者は,投票日に本学部及び大学院東アジア研究科比較文化講座に在籍する大学教育職員とする。
2 前項の規定にかかわらず,投票日に休職中の者及び外国旅行中の者は,資格を有しないものとする。
(選挙)
第8条 選挙は,単記無記名投票とする。
2 選挙は,選挙資格者の3分の2以上の投票をもって成立するものとする。
3 不在投票,代理投票及び郵送投票は認めない。
(選挙管理委員会)
第9条 教授会は,選挙に関する事務を管理するため,選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2 管理委員会は,選挙資格者から教授会が選出した3名の委員をもって組織する。
3 管理委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
4 管理委員会は,選挙の公示,投票及び開票の記録,選挙結果の教授会への報告その他の選挙に関する事務を行う。
(学部長候補適任者の決定)
第10条 教授会は,第2次選挙の結果に基づき,原則として2名以上3名以内の学部長候補適任者を決定する。
2 前項の教授会は,構成員の4分の3以上の出席をもって成立するものとする。
(学長への推薦)
第11条 学部長は,学部長等規則第5条第1項の規定に基づき,学部長候補適任者を学長に推薦する。
2 学部長は,前項の推薦の際には,第2次選挙の順位及び票数を学長に報告するものとする。
(解釈等)
第12条 この規則の解釈及びこの規則により難い場合は,その都度教授会の定めるところによる。
附 則
1 この規則は,平成26年7月23日から施行する。
2 山口大学人文学部長候補者選考実施細則(平成16年細則第6号)は廃止する。
附 則(令和2年3月25日規則第63号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第53号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。