○山口大学教育学部教授会規則
(昭和29年2月7日規則) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学教授会規則(昭和28年規則第6号)第8条の規定に基づき,教育学部教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は,教育学部の教授をもって組織する。
2 前項の規定にかかわらず,教育学部の准教授,講師,助教及び助手をその構成員に加える。
3 准教授,講師,助教及び助手は,大学教育職員の教育研究業績等の資格審査に関する事項の審議には加わらないものとする。
(議事)
第3条 教授会は,その構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は出席者の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 投票により決定する場合は,投票者の3分の2以上の賛成がなければならない。
(招集)
第4条 教授会の構成員の3分の1以上の者から,書面により会議の目的を示して教授会開催の請求があったときは,学部長は教授会を招集しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則の解釈及び改廃は,教授会の意見を聴いて,学部長が行う。
附 則
1 この規程は,昭和29年4月1日から施行する。
2 従来の山口大学教育学部教授会規程並びに同施行細則は,これを廃止する。
附 則(平成3年12月25日規則第64号)
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この規程は,平成3年12月25日から施行する。
附 則(平成12年4月28日規則第64号)
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この規程は,平成12年4月28日から施行し,この規程による改正後の山口大学教育学部教授会議事及び運営規程の規定は,平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日規則第158号)
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この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第110号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日規則第40号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第198号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。