○山口大学教育学部教育研究評議会評議員候補者選考内規
(平成16年4月1日内規)
改正
平成19年3月16日内規
平成27年3月25日内規
(趣旨)
第1条 この内規は,国立大学法人山口大学教育研究評議会規則(平成16年規則第5号。以下「規則」という。)第2条第4項の規定により教授会にて選出する山口大学教育学部教育研究評議会評議員候補者(以下「評議員候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定める。
(選考の時期)
第2条 評議員候補者の選考は,次による。
(1) 任期満了の場合は,その1か月前までに行う。
(2) 辞任の申出があったとき又は欠員となったときは速やかに行う。
(選考の方法)
第3条 教授会は,評議員候補者を選考するため,選挙を行う。
第4条 選挙資格者は,選挙公示の日に本学部に在籍する大学教育職員とする。
第5条 学部長は,選挙に必要な事項を投票日の1週間前までに選挙資格者に通知しなければならない。
第6条 選挙は,単記無記名投票により行い,最高得票者を当選者とする。
2 前項の選挙の結果,最高得票者に得票同数の者があるときは,同数者について決選投票を行う。
3 選挙は,選挙資格者の4分の3以上の投票がなければ成立しない。
(学長への報告)
第7条 学部長は,前条の選挙により選出された評議員候補者を学長に報告する。
(解釈及び改正等)
第8条 この内規の解釈,改正及びこの内規により難い場合は,その都度教授会の意見を聴いて,学部長が定めるところによる。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日内規)
この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日内規)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。