○山口大学教育学部附属学校規則
(昭和34年4月1日規則)
改正
昭和41年3月12日規則
昭和42年3月11日規則
昭和43年12月24日規則第19号
昭和44年4月8日規則第5号
昭和45年3月10日規則第29号
昭和48年6月12日規則第5号
昭和48年6月19日規則第10号
昭和49年5月14日規則第8号
昭和50年5月13日規則第13号
昭和52年2月7日規則第54号
昭和52年2月7日規則第55号
昭和54年4月14日規則第18号
昭和54年7月10日規則第37号
昭和55年4月23日規則第31号
平成元年8月11日規則第61号
平成3年1月21日規則第1号
平成3年5月14日規則第50号
平成4年2月4日規則第3号
平成4年7月2日規則第50号
平成6年7月1日規則第23号
平成7年3月29日規則第23号
平成11年12月8日規則第62号
平成12年6月21日規則第69号
平成14年9月26日規則第93号
平成15年3月11日規則第34号
平成16年4月1日規則第160号
平成18年3月28日規則第48号
平成18年7月13日規則第129号
平成19年3月29日規則第76号
平成19年7月2日規則第108号
平成20年3月27日規則第70号
平成22年10月28日規則第140号
平成24年3月23日規則第51号
平成25年3月29日規則第31号
平成25年9月30日規則第127号
平成26年4月25日規則第97号
平成27年3月25日規則第200号
平成28年11月25日規則第207号
平成31年3月7日規則第31号
令和元年9月30日規則第123号
令和2年3月25日規則第69号
令和5年9月29日規則第68号
令和7年3月31日規則第81号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第11条第2項の規定に基づき,山口大学教育学部(以下「教育学部」という。)の附属の小学校,中学校,義務教育学校,特別支援学校及び幼稚園(以下「附属学校」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 附属学校は,学校教育法(昭和22年法律第26号)その他関係法令に規定する教育又は保育を施し,かつ,教育学部の教育計画に従い,教育の理論及び実践に関する研究,実証並びに学生の教育実習の実施に当たることを目的とする。
(学校評価)
第2条の2 附属学校は,教育水準の向上に努めるとともに,前条の目的を達成するため,教育活動その他の学校運営の状況について,自ら評価を行い,その結果を公表する。
2 前項の評価及びその結果の公表に関し必要な事項は,別に定める。
(学級数及び定員)
第3条 附属学校の学級数並びに児童,生徒及び幼児(以下「児童等」という。)の定員は,次のとおりとする。
区分学級数学級定員総定員
附属山口小学校1235420
附属山口中学校1235420
附属光義務教育学校前期課程1230360
後期課程 930270
附属特別支援学校小学部3618
中学部3618
高等部3824
附属幼稚園3歳児12525
4歳児22550
5歳児22550
第2章 職員組織
(職員)
第4条 附属学校に校長(附属幼稚園にあっては,園長。以下同じ。),教頭(附属幼稚園にあっては,副園長。以下同じ。),教諭,養護教諭及び事務職員を置く。
2 前項に定めるもののほか,主幹教諭,栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
3 職員の職務は,学校教育法その他関係法令の定めるところによる。
(主任及び主事)
第5条 附属学校に,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の規定に基づき,別表1に掲げる主任及び主事を置く。
2 附属学校に,前項に定めるもののほか,別表2に掲げる主任を置く。
3 附属学校には,前2項に定めるもののほか,必要に応じ,校務を分担する主任等を置くことができるものとする。
4 主任及び主事は,当該附属学校の教諭をもって充てる。ただし,保健主事は,当該附属学校の教諭又は養護教諭をもって充てる。
5 主任及び主事に関し必要な事項は,別に定める。
(教育職員会議)
第6条 附属学校に,学長の定めるところにより,教育職員会議を置くことができる。
2 教育職員会議は,校長が主宰する。
(学校評議員)
第7条 附属学校に,学長の定めるところにより,学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は,校長の求めに応じ,学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は,当該附属学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから,校長の推薦により,学長が委嘱する。
4 学校評議員に関し必要な事項は,別に定める。
(学校運営協議会)
第7条の2 附属学校に,学校運営協議会を置くことができる。
2 学校運営協議会に関し必要な事項は,別に定める。
(学校医,学校歯科医及び学校薬剤師)
第7条の3 附属学校に学校医,学校歯科医及び学校薬剤師を置く。
2 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師に関し必要な事項は,別に定める。
第3章 修業年限,学年,学期,休業日及び教育課程
(修業年限)
第8条 附属学校(附属幼稚園を除く。)の修業年限は,それぞれ学校教育法の定めるところによる。
2 附属幼稚園の保育期間は,2年及び3年とする。
(学年)
第9条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第10条 学年を次の3学期に分ける。ただし,各附属学校の長が教育上必要があると認めた場合は,前期及び後期の2学期に分けることができる。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 翌年1月1日から3月31日まで
(休業日)
第11条 休業日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 創立記念日 6月1日
(4) 春季休業 3月21日から4月7日まで
(5) 夏季休業 7月21日から8月31日まで
(6) 冬季休業 12月21日から1月7日まで
2 校長は,教育上必要があり,かつ,やむを得ない理由がある場合は,休業日を変更し,若しくは臨時に休業日を定め,又は休業日の期間中においても授業を課すことができる。
3 校長は,前項により休業日を変更し,若しくは臨時に休業日を定め,又は休業日の期間中において授業を課したときは,教育学部長に報告しなければならない。
(教育課程)
第12条 教育課程は,学校教育法施行規則に基づき,校長が定める。
2 特別支援学校は,知的障害者に対する特別支援教育を行う。
(教育用図書)
第12条の2 附属学校において使用する教科用図書の採択に関し必要な事項は,別に定める。
第4章 入学,休学,復学,転学,退学,転入学及び編入学
(入学の時期)
第13条 入学の時期は,学年の始めとする。
(入学志願の手続)
第14条 入学を志願する児童等の保護者は,所定の入学願書に検定料を添えて,所定の期日までに,校長に願い出なければならない。
(入学許可)
第15条 入学の許可は,選考の上,校長が行う。
2 前項の選考の方法は,別に定める。
(入学の手続)
第16条 入学を許可された児童等の保護者は,所定の期日までに,別に定める入学手続をとらなければならない。
(保護者の責任)
第17条 入学を許可された児童等の保護者は,その児童等の在学中,その児童等に対する保障の責を負うものとする。また,児童等の保護者は,附属学校と協力し附属学校の適切な教育運営が円滑に行われるよう努めるものとする。
(休学)
第18条 病気その他やむを得ない理由により,引き続き3か月以上修学することができないと認められる場合,当該児童等の保護者は,医師の診断書又は理由書を添えて,校長に願い出て,休学の許可を得なければならない。
(復学)
第19条 休学の理由が消滅したときは,児童等の保護者は,医師の診断書又は理由書を添えて,校長に願い出て,復学の許可を得なければならない。
(転学及び退学)
第20条 転学又は退学させようとする児童等の保護者は,校長に願い出て,承認を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず,校長は附属学校の教育趣旨に適さないと認めた児童等の保護者に対して,当該児童等の転学を命ずることができる。
(出席停止)
第21条 附属小学校長,附属中学校長又は義務教育学校長は,次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童等の教育に妨げがあると認める児童等があるときは,その保護者に対して,当該児童等の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童等に傷害,心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 校長は,前項の規定により出席停止を命ずる場合には,あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに,理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
3 前項に規定するもののほか,出席停止の命令の手続きに関し必要な事項は,校長が別に定めるものとする。
4 校長は,出席停止命令に係る児童等の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
第21条の2 校長は,児童等が伝染病にかかり,又はかかっている疑いや,かかる恐れのあるときは,その保護者に対して,当該児童等の出席の停止を命ずることができる。
(転入学及び編入学)
第22条 転入学及び編入学は,別に定める。
第5章 学習の評価,課程の再修,修了及び卒業
(学習の評価)
第23条 学習の評価に関する基準は,校長が別に定める。
(再修)
第24条 課程の修了を認定されない児童等は,保護者の希望により翌学年の始めから原級の課程を再修させる。
(課程修了又は卒業)
第25条 校長は,義務教育学校の前期課程を修了したと認定した児童等には,前期課程修了証書を授与する。
2 校長は,全課程を修了したと認定した児童等には,卒業証書を授与する。
第6章 授業料,入学料,検定料等
(授業料,入学料及び検定料の額)
第26条 授業料(附属幼稚園にあっては,保育料。以下同じ。),入学料(附属幼稚園にあっては,入園料。以下同じ。)及び検定料の額は,別表3の定めるところによる。
(授業料の徴収)
第27条 附属特別支援学校高等部における授業料は,次の2期に分け,年額の2分の1ずつをそれぞれの期間中に徴収する。
前期 4月1日から5月31日まで
後期 10月1日から11月30日まで
2 前項の規定にかかわらず,生徒の保護者の申出があったときは,前期に係る授業料を徴収するときに,当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収することができる。
3 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料は,第1項の規定にかかわらず,入学を許可される生徒の保護者の申出があったときは,入学を許可するときに徴収することができる。
4 第1項の規定にかかわらず,特別の事情により復学又は転入学(以下「復学等」という。)の時期が,前期においては5月,後期においては11月以降である場合の授業料は,年額の12分の1の額に復学等の日に属する月から,前期末あるいは後期末までの月数を乗じて得た額とし,復学等の日に属する月に徴収するものとする。
(高等学校等就学支援金の受給権者に係る授業料の額等)
第27条の2 前2条の規定にかかわらず,公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第5条の規定に基づき高等学校等就学支援金の受給資格の認定を受けた者(以下この条において「受給権者」という。)に係る授業料の額は,別表3に定める授業料(年額)を12で除した額に受給権者が月の初日に在学する月数を乗じて得た額とし,その徴収については,国立大学法人山口大学が受給権者に代わって高等学校等就学支援金を受領することをもって充てる。
(附属幼稚園の保育料等の徴収)
第27条の3 附属幼稚園における保育料及び入園料の徴収は,児童の保護者に代わって,山口市から施設等利用給付を受領することをもって充てる。
2 前項の保育料及び入園料の徴収方法については,別に定める。
(授業料の免除及び徴収猶予)
第28条 附属特別支援学校高等部における授業料は,特別な事情により,授業料の納付が著しく困難であると認められる場合は,授業料の全額若しくは半額を免除し,又はその徴収を猶予することがある。
(休学の場合の授業料)
第28条の2 休学を許可された生徒については,休学当月の翌月(月の初日から休学期間を開始する場合は休学当月)から復学当月の前月までの授業料を月割計算により免除する。ただし,既納の授業料は返還しない。
(入学料の免除及び徴収猶予)
第29条 附属特別支援学校高等部における入学料は,特別な事情により入学料の納付が著しく困難であると認められる場合は,入学料の全額若しくは半額を免除し,又はその徴収を猶予することがある。
(授業料等の返還)
第30条 次の各項に定めるもののほか,既納の授業料,入学料及び検定料は,返還しない。
2 生徒の保護者が,第27条第2項により後期に係る授業料を併せて納付した場合において,後期に係る授業料の徴収時期前に休学又は退学したときは,後期に係る授業料相当額を返還する。
3 第27条第3項により入学を許可するときに授業料を納付した生徒の保護者が,3月31日までに生徒の入学を辞退した場合には,納付した生徒の保護者の申出により,当該授業料相当額を返還する。
第7章 賞罰
(表彰)
第31条 校長は,特別な善行があって他の児童等の模範となる児童等があるときは,これを表彰することができる。
(懲戒)
第32条 校長及び園長は,教育上必要があると認めるときは,児童等に懲戒を加えることができる。この場合,児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
第8章 雑則
(入構等制限)
第33条 校長は,附属学校の正常な教育運営に著しい支障を与えると判断したときは,これを発生させている者等に対して附属学校敷地内の立入りを制限する等の措置を講ずることができる。
(雑則)
第34条 この規則の解釈及び改正は教授会の意見を聴いて,学部長が行う。
附 則
この規程は,昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月12日規則)
この規程は,昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月11日規則)
この規程は,昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年12月24日規則第19号)
この規程は,昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年4月8日規則第5号)
この規程は,昭和44年4月8日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月10日規則第29号)
この規程は,昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年6月12日規則第5号)
この規程は,昭和48年6月12日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年6月19日規則第10号)
この規程は,昭和48年6月19日から施行し,昭和48年4月12日から適用する。
附 則(昭和49年5月14日規則第8号)
この規程は,昭和49年5月14日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年5月13日規則第13号)
この規程は,昭和50年5月13日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年2月7日規則第54号)
この規程は,昭和52年2月7日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年2月7日規則第55号)
この規程は,昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年4月14日規則第18号)
この規程は,昭和54年4月14日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年7月10日規則第37号)
この規程は,昭和54年7月10日から施行する。
附 則(昭和55年4月23日規則第31号)
1 この規程は,昭和55年4月23日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
2 改正後の規程第3条の規定にかかわらず,附属養護学校高等部の学級編成並びに生徒の定員は,昭和55年度1学級10名,昭和56年度2学級20名とする。
附 則(平成元年8月11日規則第61号)
1 この規程は,平成元年8月11日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
2 改正後の規程第3条の規定にかかわらず,平成元年度及び平成2年度の附属山口中学校,附属光中学校の総定員は,次のとおりとする。
区分平成元年度平成2年度
附属山口中学校520500
附属光中学校390375
附 則(平成3年1月21日規則第1号)
この規程は,平成3年1月21日から施行する。
附 則(平成3年5月14日規則第50号)
この規程は,平成3年5月14日から施行する。
附 則(平成4年2月4日規則第3号)
この規程は,平成4年2月4日から施行する。
附 則(平成4年7月2日規則第50号)
この規程は,平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成6年7月1日規則第23号)
1 この規程は,平成6年7月1日から施行し,この規程による改正後の山口大学教育学部附属学校規程の規定は,平成6年4月1日から適用する。
2 改正後の規程第3条の規定にかかわらず,平成6年度から平成11年度までの附属養護学校の総定員は,次のとおりとする。
区分平成6年度平成7年度平成8年度平成9年度平成10年度平成11年度
小学部201918
中学部2019
高等部2826
附 則(平成7年3月29日規則第23号)
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月8日規則第62号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月21日規則第69号)
この規程は,平成12年6月21日から施行する。
附 則(平成14年9月26日規則第93号)
この規程は,平成14年9月26日から施行し,この規程による改正後の山口大学教育学部附属学校規程の規定は,平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月11日規則第34号)
この規則は,平成15年3月11日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第160号)
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日以前に附属幼稚園に入園した幼児の授業料(年額)については,この規則による改正後の山口大学教育学部附属学校規則第24条別表3の規定にかかわらず,70,800円とする。
附 則(平成18年3月28日規則第48号)
この規則は,平成18年3月28日から施行し,この規則による改正後の山口大学教育学部附属学校規則の規定は,平成18年2月22日から適用する。
附 則(平成18年7月13日規則第129号)
この規則は,平成18年7月13日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第76号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月2日規則第108号)
この規則は,平成19年7月2日から施行し,この規則による改正後の山口大学教育学部附属学校規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月27日規則第70号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月28日規則第140号)
この規則は,平成22年10月28日から施行し,この規則による改正後の山口大学教育学部附属学校規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月23日規則第51号)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年度から平成28年度までの附属山口小学校及び附属光小学校の総定員は,この規則による改正後の山口大学教育学部附属学校規則第3条の規定にかかかわらず,次のとおりとする。
区分平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度
附属山口小学校470460450440430
附属光小学校470460450440430
附 則(平成25年3月29日規則第31号)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年度及び平成26年度の附属山口中学校及び附属光中学校の総定員は,この規則による改正後の山口大学教育学部附属学校規則第3条の規定にかかかわらず,次のとおりとする。
区分平成25年度平成26年度
附属山口中学校460440
附属光中学校345330
附 則(平成25年9月30日規則第127号)
この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年4月25日規則第97号)
この規則は,平成26年4月25日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第200号)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年度の附属幼稚園の総定員は,この規則による改正後の山口大学教育学部附属学校規則第3条の規定にかかかわらず,次のとおりとする。
区分平成27年度
附属幼稚園145
附 則(平成28年11月25日規則第207号)
この規則は,平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成31年3月7日規則第31号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第123号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第69号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日規則第68号)
この規則は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第81号)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年度から令和11年度までの附属光義務教育学校の総定員は,この規則による改正後の山口大学教育学部附属学校規則第3条の規定にかかわらず,次のとおりとする。
区分令和7年度令和8年度令和9年度令和10年度令和11年度
附属光義務教育学校前期課程410400390380370
後期課程300285 / / /
別表1(第5条関係)
学校主任・主事
小学校教務主任
学年主任
生徒指導主事
保健主事
中学校教務主任
学年主任
生徒指導主事
進路指導主事
保健主事
義務教育学校教務主任
学年主任 
生徒指導主事 
進路指導主事
保健主事 
特別支援学校小学部主任
中学部主任
高等部主任
教務主任
生徒指導主事
進路指導主事
保健主事
発達支援主事
幼稚園教務主任
別表2(第5条関係)
学校主任
小学校研究主任
教育実習主任
中学校
義務教育学校
特別支援学校
別表3(第26条,第27条の2関係)
区分授業料(年額)(円)入学料(円)検定料(円)
小学校3,300
中学校  5,000
義務教育学校の前期課程   3,300
義務教育学校の後期課程   5,000
特別支援学校の小学部  1,000(500)
特別支援学校の中学部  1,500(600)
特別支援学校の高等部4,8002,0002,500(700)
幼稚園73,20031,2001,600
備考 特別支援学校において,入学者の選考が抽選のみによる選考である場合の検定料の額は,括弧内の料金とする。