○山口大学教育学部附属学校運営協議会規則
(平成28年11月25日規則第208号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学教育学部附属学校規則(昭和34年規則)第7条の2の規定に基づき,山口大学教育学部附属学校(以下「附属学校」という。)に置く学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定める。
(責務)
第2条 協議会は,教育学部長(以下「学部長」という。)及び附属学校の校長(幼稚園にあっては園長。以下同じ。)の権限と責任の下,保護者及び地域住民等が附属学校運営に適切に参画することにより,附属学校と保護者,地域住民等との信頼関係を深め,一体となって学校運営の改善や,児童,生徒及び幼児(以下「児童等」という。)の健全育成に取り組むものとする。
(指定)
第3条 学部長は,前条の目的が達成できると認められる附属学校について,協議会を設置する学校として指定し,当該指定した学校(以下「設置校」という。)ごとに協議会を設置することができる。ただし,学部長が2以上の設置校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合は,当該2以上の設置校について一の協議会を設置することができる。
2 附属学校の校長は,前項の規定による指定を受けようとするときは,学部長に申請しなければならない。
3 指定の期間は,当該指定を受けた日が属する年度の翌年度の末日までとする。ただし,再指定することを妨げない。
(基本方針等の承認)
第4条 設置校の校長(以下「校長」という。)は,次の事項について毎年度基本的な方針を作成し,協議会の承認を得なければならない。
(1) 設置校の教育目標及び学校運営計画に関すること。
(2) 設置校の教育課程の編成に関すること。
(3) 校長が必要と認める事項。
2 校長は,前項の規定により承認を得た基本的な方針に基づき,学校運営を行わなければならない。
(委員)
第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)は,次の者のうちから校長が推薦し,学部長が任命する。
(1) 設置校に在籍する児童等の保護者
(2) 地域住民
(3) 学識経験者
(4) 設置校の職員
(5) その他学部長が必要と認める者
2 委員は,各協議会12名以内とする。ただし,2以上の設置校について一の協議会を設置する場合又は附属光義務教育学校に協議会を設置する場合にあっては,20名以内とする。
(任期等)
第6条 委員の任期は,任命の日が属する年度の末日までとし,再任を妨げない。ただし,その任期の末日は,当該委員を任命した教育学部長の任期の末日以前とし,委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず,第13条の規定により設置校の指定が取り消されたときの委員の任期は,該当指定が取り消された日までとする。
[第13条]
(会長及び副会長)
第7条 協議会に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選により選出する。
2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(議事)
第8条 協議会は,校長と協議の上,会長が招集する。
2 協議会の議長は,会長をもって充てる。
3 協議会は,委員の過半数の出席により成立する。
4 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長がこれを決する。
5 議長は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(遵守事項)
第9条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は,前項のほか,次の行為を行ってはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為,政治活動,宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び設置校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(意見の申出)
第10条 協議会は,設置校の学校運営に関する事項について,学部長又は校長に意見を述べることができる。
2 協議会は,前項の規定により学部長に対して意見を述べるときは,校長を通じて行わなければならない。
(運営への支援)
第11条 協議会は,設置校の運営について,保護者及び地域住民等の理解,協力及び参画等が促進されるよう支援を行うものとする。
(指導及び助言)
第12条 学部長は,協議会の運営状況を適切に把握するとともに,必要に応じて協議会に対して,指導及び助言を行うことができる。
2 学部長及び校長は,協議会が円滑な合意形成を図ることができるよう,必要な情報提供に努めなければならない。
(指定の取り消し)
第13条 学部長は,前条第1項の指導及び助言にもかかわらず,協議会が次のいずれかに該当する場合は,指定を取り消すことができる。
(1) 協議会として合意形成が行えないと認められる場合
(2) 協議会として活動の実態がないと認められる場合
(3) その他学校運営に著しい支障が生じ,又は生ずるおそれがあると認められる場合
2 校長は,前項の状況が認められる場合,学部長に対して,指定の取り消しを申し出ることができる。
(委員の解任)
第14条 学部長は,委員から辞任の申し出があったときのほか,委員が次のいずれかに該当すると認めるときには,これを解任することができる。
(1) 第9条の規定に違反したとき。
[第9条]
(2) 心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由があると学部長が認めるとき。
2 校長は,委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは,速やかに学部長に報告しなければならない。
(事務)
第15条 協議会の総務は,教育学部の事務部において処理する。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,学部長が定める。
附 則
1 この規則は,平成28年12月1日から施行する。
2 この規則施行後,最初の協議会の招集は,第8条第1項の規定に関わらず,校長が招集する。
附 則(平成30年3月30日規則第41号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第82号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。