○山口大学教育学部附属幼稚園事務専決規則
(昭和50年10月30日規則第31号)
改正
昭和54年4月14日規則第19号
平成19年3月29日規則第76号
平成20年3月27日規則第71号
平成21年4月23日規則第53号
平成27年5月15日規則第237号
令和2年3月25日規則第70号
(目的)
第1条 この規則は,山口大学教育学部附属幼稚園長の権限に属する事務の専決について定め,もって事務の円滑及び能率化を図ることを目的とする。
(専決)
第2条 別表に掲げる事項の決裁については,副園長が専決する。
附 則
この規則は,昭和50年10月30日から施行し,昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和54年4月14日規則第19号)
この規則は,昭和54年4月14日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月29日規則第76号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第71号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月23日規則第53号)
この規則は,平成21年4月23日から施行し,この規則による改正後の山口大学教育学部附属学校事務専決規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成27年5月15日規則第237号)
この規則は,平成27年5月15日から施行し,この規則による改正後の山口大学教育学部附属学校事務専決規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月25日規則第70号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事項
1 園長名又は園名をもってする証明等に関することのうち軽易なもの
2 県市町村教育委員会,公私立幼稚園,幼保連携型認定こども園,保育所等との連絡調整に関することのうち軽易なもの
3 統計調査及びその他定例的な諸報告に関すること。
4 会議,儀式及び行事等に関する事務的なこと。
5 教育課程の進行状況の調整に関すること。
6 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)及び学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)に基づく幼児の健康診断の実施と保健に必要な措置に関すること。
7 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第19条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第25条の規定に基づく出席簿の作成に関すること。
8 学校教育法施行規則第28条の規定に基づく表簿の整理及び保管に関すること。
9 教育実習の実施に関する事務的なこと。
10 転入園,休園及び復園等に関する事務的なこと。