○山口大学教育学部附属学校教諭等10年経験者研修実施要項
(平成15年7月25日要項) |
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1 趣旨
この要項は,在職期間が10年に達した山口大学教育学部附属学校(以下「附属学校」という。)に勤務する教諭等の個々の能力,適性等に応じた,指導力と資質の向上を図るために実施する山口大学教育学部附属学校教諭等10年経験者研修(以下「10年経験者研修」という。)に関し必要な事項を定める。
2 対象
学長は,別表に定める在職期間の計算方法により前年度に在職期間が10年に達した山口大学教育学部附属学校教諭等(次の者を除く。以下「研修教員」という。)に対して,10年経験者研修を実施するものとする。ただし,特別な事情がある場合は,学長は,10年を標準として,実施時期を早め,又は遅らせて,10年経験者研修を実施することができるものとする。
[別表]
(1) 臨時的に任用された者
(2) 他の任命権者が実施する10年経験者研修を受けた者
(3) 指導主事,社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する事務に従事した経験を有する者で,経験の程度を勘案して,学長が10年経験者研修を実施する必要がないと認めるもの
3 評価及び研修計画
(1) 附属学校の長は,評価基準に基づき,研修教員の能力,適性等について評価を行い,評価案及びそれに基づく10年経験者研修の計画書案を作成し,教育学部長に提出するものとする。
(2) 教育学部長は,前号により提出された評価案及び計画書案を取りまとめ,必要に応じて調整の上,学長に提出するものとする。
(3) 学長は,評価及び計画書を決定し,次項第1号アに定める長期休業期間中に実施する10年経験者研修の計画書を山口県教育委員会に提出するものとする。
4 研修
(1) 10年経験者研修は,次のとおりとする。
ア やまぐち総合教育支援センター等において長期休業期間中に20日間程度(附属幼稚園の研修教員にあっては,10日間程度)実施する研修
イ 附属学校内において課業期間中に20日間程度(附属幼稚園の研修教員にあっては,10日間程度)実施する研修
(2) 研修教員は,評価に基づき研修教員個々に作成された研修計画によって前号ア及びイの10年経験者研修を受けるものとする。
(3) 附属学校の長は,10年経験者研修が終了した後に,研修の成果,今後の課題等及び個々の研修教員の能力,適性等を再び評価し,その結果を実施報告書と合わせて,教育学部長に提出するとともに,その後の指導,研修等に活用するものとする。
(4) 教育学部長は,附属学校の長から提出された実施報告書等を学長に提出するものとする。
5 研修体制
(1) 教育学部長は,10年経験者研修の研修計画に従い,課業期間中の研修において,研修教員に適切な指導及び助言が行われるよう配慮するものとする。
(2) 教育学部長は,附属学校内の共通理解と協力を得るとともに,研修が円滑かつ効果的に実施されるよう,研修教員の校務等について必要な配慮を行うものとする。
(3) 教育学部長は,10年経験者研修が協同的に実施できるよう,体制の確立に努めるものとする。
6 雑則
この要項の実施について必要な事項は,教育学部長が別に定める。
附 則
この要項は,平成15年7月25日から施行し,平成15年7月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日要項)
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この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日要項)
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この要項は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月12日要項)
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この要項は,令和5年1日12日から施行し,この要項による改正後の山口大学教育学部附属学校教諭等10年経験者研修実施要項別表(第2項関係)の規定は,令和4年10月1日から適用する。
別表
在職期間の計算方法 | 1 在職期間は,国立,公立又は私立の学校(国立大学法人が設置するものを含む。)の教諭等として在職した期間(臨時的に任用された期間を除く。)を通算した期間とする。 |
2 指導主事,社会教育主事その他教育委員会において,学校教育又は社会教育に関する事務に従事した期間があるときは,その期間は当該在職期間に通算する。 | |
3 在職期間のうちに,次の期間が引き続き1年以上あるときは,その期間の年数(1年未満の端数があるときは,これを切り捨てた年数)を当該在職期間から除算する。 | |
1) 国家公務員法,地方公務員法又は国立大学法人の就業規則の規定による休職又は停職により現実に職務を執ることを要しなかった期間 | |
2) 国家公務員法若しくは地方公務員法の規定による職員団体又は労働組合法の適用を受ける労働組合の役員として専ら従事した期間 | |
3) 国家公務員の育児休業等に関する法律,地方公務員の育児休業に関する法律又は国立大学法人の就業規則の規定により育児休業若しくは国立大学法人の就業規則の規定により出生時育児休業をした期間 | |
4) 私立学校の教諭等として在職した期間について,1)又は3)の期間に準ずるものとして学長が認める期間 | |
5) その他在職期間から除算すべき期間として学長が定める期間 |