○山口大学教育学部附属学校学校評議員規則
(平成16年4月1日規則第161号)
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学教育学部附属学校規則(昭和34年規則)第7条の規定に基づき,山口大学教育学部附属学校(以下「附属学校」という。)に置く学校評議員に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 学校評議員は,附属学校の校長(附属幼稚園にあっては園長。以下同じ。)の求めに応じ,次の事項に関し意見を述べることができる。
(1) 教育目標,教育計画及び教育活動に関する事項
(2) 学校と家庭及び学校と地域社会との連携に関する事項
(3) その他学校運営に関する事項
(学校評議員の数)
第3条 学校評議員の数は,各附属学校ごとに若干名とする。
(任期等)
第4条 学校評議員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,学校評議員に欠員が生じたときの補欠の学校評議員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 学校評議員は,非常勤とする。
(守秘義務)
第5条 学校評議員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
(事務)
第6条 学校評議員の事務は,教育学部の事務部において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,学校評議員の運営に関し必要な事項は,当該附属学校の校長が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。