○山口大学教育学部附属学校児童等表彰規則
(平成29年3月24日規則第30号)
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学教育学部附属学校規則(昭和34年規則。以下「規則」という。)第31条の規定に基づき,児童等の表彰について必要な事項を定める。
(表彰の基準)
第2条 規則第31条の「特別な善行があって他の児童等の模範となる児童等」とは,次の各号のいずれかに該当する団体又は個人(以下「団体等」という。)とする。
(1) 勉学の精励に努め,その成果が特段に優れている者
(2) 文化・体育分野の全国的規模の大会(国際的な大会等を含む。以下同じ。)又は地域的規模の大会において,優秀な成績を収めた団体等又はこれに相当する成績を収めた団体等
(3) 社会福祉事業又は厚生事業において,その向上及び促進に顕著な貢献があった団体等
(4) 犯罪防止,人命救助等において尽力した団体等
(5) 前各号に掲げるもののほか,優れた業績,功績等があったと校長が認める団体等
(学長表彰)
第3条 教育学部長は,前条各号のいずれかに該当する団体等(以下「表彰候補者」という。)で,校長からの報告に基づき,特に顕著な善行があったと認める場合は,学長に推薦できるものとする。
2 前項における特に顕著な善行があったと認める場合の基準は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 文化・体育分野の全国的規模の大会において,入賞以上の成績を収めた団体等
(2) 人命救助等において尽力し,公的機関等から表彰を受ける等社会的に特に高い評価を受けた団体等
(3) 前各号に掲げるもののほか,特に優れた業績,功績等があったと教育学部長が認める団体等
3 学長は,前2項の規定に基づき推薦された表彰候補者について,表彰される者(以下「被表彰者」という。)を決定する。
(表彰の方法)
第4条 表彰は,原則として次の方法とする。
(1) 表彰状の授与
(2) 記念品の贈呈
(表彰の時期)
第5条 表彰は,被表彰者が決定された後,速やかに行うものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,児童等の表彰の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成29年4月1日から実施する。