○山口大学教育学部教育実習光宿泊施設使用内規
(昭和51年7月14日内規) |
|
(趣旨)
第1条 山口大学教育学部教育実習光宿泊施設(以下「施設」という。)の使用は,この内規による。
(目的)
第2条 この施設は,次の教育,研修及びこれに伴う宿泊に使用することを原則とする。
(1) 山口大学教育学部(以下「本学部」という。)が行う教育実習
(2) 本学部の正課の実験・実習
(3) 本学部及び本学部附属学校が行う教育及び研修
(目的外の使用)
第3条 前条以外の目的で使用する場合は,本学部附属光義務教育学校長(以下「管理責任者」という。)の許可を得なければならない。
(使用手続)
第4条 第2条の目的に使用する場合は,その責任者が使用願を,前条の目的で使用しようとする者は,使用許可願を使用日の7日前までに,本学部光附属学校係に提出しなければならない。
[第2条]
(使用許可後の変更)
第5条 使用許可を得た後に願い出の事項を変更しようとする場合は,申込者又は使用者が直ちに申し出て承認を得なければならない。
(使用料)
第6条 使用者は,別表に定める使用料及び雑費を前納しなければならない。
[別表]
(使用心得)
第7条 使用者は,別に定める施設使用心得を厳守しなければならない。
(使用の取消等)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は,施設の使用を変更,取り消し,又は中止させることがある。
(1) 本学部(附属学校を含む。)が緊急用務に使用するとき。
(2) 荒天,伝染病の発生等の不測の事態により,管理責任者が使用できないと判断したとき。
(3) 使用者が内規及び施設使用心得に従わなかったとき。
(損害弁償)
第9条 施設及びその備品などに損傷を与えた場合又は棄損した場合は,当該者がその損害を弁償しなければならない。
(施設の管理)
第10条 施設の管理は,本学部光附属学校係において行う。
附 則
この内規は,昭和51年7月14日から施行し,昭和51年6月15日から適用する。
附 則(昭和54年5月15日内規)
|
この内規は,昭和54年5月15日から施行し,昭和54年5月1日から適用する。
附 則(昭和61年6月27日内規)
|
この内規は,昭和61年7月1日から施行する。
附 則(平成元年3月30日内規)
|
この内規は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日内規)
|
この内規は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日内規)
|
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年8月18日内規)
|
この内規は,平成21年8月18日から施行し,この内規による改正後の山口大学教育学部教育実習光宿泊施設使用内規の規定は,平成21年5月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日内規)
|
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
施設使用料金表
1 内規第2条による使用者の料金
区分 | 金額 | 備考 | ||
宿泊を伴う場合 | 使用料 | 徴収しない | ||
雑費 | 1人1泊につき | 70円 | 光熱水料 | |
1人1泊につき | 20円 | ごみ回収料 | ||
計 | 90円 | |||
宿泊しない場合 | 使用料 | 徴収しない | ||
雑費 |
2 内規第3条による使用者の料金
区分 | 金額 | 備考 | ||
宿泊を伴う場合 | 使用料 | 1人1泊につき | 310円 | |
雑費 | 1人1使用期間につき | 1,110円 | クリーニング代 | |
1人1泊につき | 350円 | 光熱水料 | ||
1人1泊につき | 20円 | ごみ回収料 | ||
計 | 1,790円 | |||
宿泊しない場合 | 使用料 | 1人1日につき | 155円 | |
雑費 | 1人1日につき | 130円 | 光熱水料 | |
計 | 285円 |