○山口大学教育学部附属教育実践総合センター規則
(平成16年4月1日規則第162号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第12条第2項の規定に基づき,山口大学教育学部附属教育実践総合センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,教育指導及び教育臨床に関する理論的,実践的並びに学際的研究を行い,実践的指導力を持った教員の養成を行うとともに,他の教育機関及び地域社会と連携を図り,これを支援することを目的とする。
(部門)
第3条 センターに,次の部門を置く。
(1) 教師教育部門
(2) 情報教育部門
(3) 学校教育臨床部門
2 教育学部長は,前項各号に定めるもののほか,必要に応じて部門を置くことができる。
3 部門に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第4条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) センター所属の大学教育職員
(3) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は,センターの業務を掌理する。
2 センター長は,教育学部教授会の意見を聴いて,学部長が学長に推薦する。
3 センター長の任期は2年とする。ただし,センター長に欠員が生じた場合の後任のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
4 センター長は,再任することができる。ただし,その在任期間は,継続して4年を超えることはできない。
(客員教授等)
第6条 センターに,客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。
2 客員教授等は,本学以外の教育関係者から選考する。
3 客員教授等の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(運営委員会)
第7条 センターの円滑な運営を図るため,センターに山口大学教育学部附属教育実践総合センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 センターに関する事務は,教育学部事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,教育学部長が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 学長は,この規則施行の日において,この規則施行の日の前日に法人化される前の山口大学教育学部附属教育実践総合センター長である者を,センター長として任命するものとする。
3 前項の規定により任命されたセンター長の任期は,第5条第3項本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成20年9月22日規則第105号)
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この規則は,平成20年9月22日から施行し,この規則による改正後の山口大学教育学部附属教育実践総合センター規則の規定は,平成20年9月10日から適用する。
附 則(平成21年3月12日規則第15号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月31日規則第134号)
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この規則は,平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第201号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月24日規則第72号)
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この規則は,令和3年6月24日から施行する。