○山口大学教育学部附属教育実践総合センター運営委員会規則
(平成16年4月1日規則第163号)
改正
平成22年8月4日規則第132号
平成27年3月25日規則第202号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学教育学部附属教育実践総合センター規則(平成16年規則第162号)第7条第2項の規定に基づき,山口大学教育学部附属教育実践総合センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,山口大学教育学部附属教育実践総合センター(以下「センター」という。)に関し,次の重要事項について審議する。
(1) センターの運営の基本方針及び研究活動の実施に関すること。
(2) センターの予算に関すること。
(3) センターの諸規則に関すること。
(4) その他センターの運営に関し必要なこと。
(組織)
第3条 運営委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター所属の大学教育職員
(3) 教育学部の大学教育職員 若干名
(4) 各附属学校及び附属幼稚園の附属学校教育職員 各1名
2 前項第3号及び第4号の委員は,教育学部長が任命する。
3 第1項第3号及び第4号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 運営委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長がこれを決する。
(委員以外の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を運営委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 運営委員会の事務は,教育学部事務部において処理する。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 学部長は,第3条第2項の規定にかかわらず,第3条第1項第4号及び第5号の委員の一部については,法人化前の山口大学教育学部附属教育実践総合センター運営委員会規則の規定による委員であった者を任命するものとする。ただし,その任期は,第3条第3項本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成22年8月4日規則第132号)
この規則は,平成22年8月4日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第202号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。