○山口大学教育学部附属教育実践総合センター長候補者選考内規
(平成16年4月1日内規) |
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(趣旨)
第1条 山口大学教育学部附属教育実践総合センター長候補者(以下「センター長候補者」という。)の選考は,この内規に基づき,山口大学教育学部教授会(以下「教授会」という。)の意見を聴いて,教育学部長が行う。
(選考の時期)
第2条 センター長の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) センター長の任期が満了するとき。
(2) センター長が辞任を申し出たとき。
(3) センター長が欠員となったとき。
2 前項第1号に該当する場合の選考は,任期満了の1か月前までに,第2号又は第3号に該当する場合は,速やかにこれを行わなければならない。
(選考の方法)
第3条 教授会は,選挙によりセンター長候補者を選考する。
(候補資格者)
第4条 センター長候補者としての資格を有する者は,山口大学教育学部(以下「本学部」という。)の教授とする。
(選挙資格者)
第5条 選挙資格者は,選挙公示の日に本学部に在職する大学教育職員とする。
(選挙の通知)
第6条 教授会は,選挙の期日,場所,方法その他選挙に必要な事項を定め,学部長は,これらを投票日の7日前までに選挙資格者に通知しなければならない。
(選挙)
第7条 選挙は,単記無記名投票により行う。
2 選挙は,選挙資格者の3分の2以上の投票がなければ成立しない。
3 第1項の選挙の結果,得票多数の者をもってセンター長候補者とする。ただし,最高得票者に得票同数の者があるときは,同数者について決選投票を行う。
(雑則)
第8条 センター長候補者の選考の実施に当たり,この内規により難い場合は,その都度教授会の定めるところによる。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日内規)
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この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日内規)
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この内規は,平成27年4月1日から施行する。