○山口大学経済学部教授会規則
(昭和40年9月8日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学教授会規則(昭和28年規則第6号)第8条の規定に基づき,経済学部教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は,経済学部の教授,准教授,講師及び助教並びに大学院東アジア研究科東アジア専攻社会動態講座の教授,准教授及び講師をもって組織する。ただし,教授会が必要と認めたときは,助手の出席を求め,意見を聴くことができる。
(招集)
第3条 教授会は,学部長がこれを招集し,その議長となる。
2 学部長に事故あるときは,副学部長が議長となる。
第4条 教授会の構成員の3分の1以上の者から書面により会議の目的を示して教授会開催の請求があったときは,学部長はこれを招集しなければならない。
(会議)
第5条 教授会は,構成人員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開き議決することができない。
(議事)
第6条 教授会の議事は,出席者の過半数をもってこれを決する。
附 則
この規程は,昭和40年9月8日から施行する。
附 則(平成13年3月28日規則第103号)
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この規程は,昭和13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月16日規則第116号)
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この規程は,平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第165号)
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この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第111号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第58号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第206号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。