○山口大学経済学部学科長規則
(平成27年3月25日規則第207号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第24条第12項の規定に基づき,山口大学経済学部(以下「本学部」という。)の学科長に関し必要な事項を定める。
(学科長)
第2条 本学部の次の学科に,学科長を置く。
(1) 経済学科
(2) 経営学科
(3) 観光政策学科
(職務)
第3条 学科長は,学部長の指示を受け,当該学科の運営に関し連絡調整等を行う。
(任期)
第4条 学科長の任期は1年とする。
2 学科長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(選考)
第5条 学科長は,当該学科に所属する経済学部教授のうちから候補者を選考し,学部長が学長に推薦する。
附 則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第55号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。