○山口大学経済学部大学教育職員選考規則
(昭和40年9月8日規則第5号)
改正
平成16年4月1日規則第166号
平成19年3月26日規則第58号
平成27年3月25日規則第208号
令和4年11月25日規則第117号
(趣旨)
第1条 大学教育職員の教育研究業績等の資格審査は,この規則の定めるところにより教授会がこれを行う。
(定義)
第2条 この規則において大学教育職員とは,教授,准教授,講師,助教及び助手をいう。
(選考基準)
第3条 大学教育職員の教育研究業績等の資格審査は,国立大学法人山口大学大学教育職員選考基準(平成16年規則第38号)に基づきこれを行う。
2 採用,昇任の候補者を選考する場合には,書類選考を基本として必要に応じて講演会,面接,模擬授業等を実施して判断する。
(採用等の決定)
第4条 教授会は,人事計画に基づき,採用,昇任の候補者を決定する。
(大学教育職員選考委員会)
第5条 採用,昇任候補者の教育研究業績について審査するため,大学教育職員選考委員会を組織する。
2 大学教育職員選考委員会は,資格審査結果を教授会に報告しなければならない。
(会議)
第6条 教授会は,前条第2項の報告に基づく大学教育職員の採用,昇任の決定につき,無記名投票により出席者の3分の2以上の賛成によりこれを行う。ただし,教授候補者に関する決定には,准教授,講師及び助教は加わらないものとし,准教授候補者に関する決定には,講師及び助教は加わらないものとし,講師候補者に関する決定には,助教は加わらないものとする。
附 則
この規程は,昭和40年9月8日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第166号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第58号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第208号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月25日規則第117号)
この規則は,令和4年11月25日から施行する。