○山口大学東亜経済研究所規則
(平成10年3月20日規則第10号) |
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(設置)
第1条 山口大学経済学部(以下「本学部」という。)に,山口大学東亜経済研究所(以下「研究所」という。)を置く。
(目的)
第2条 研究所は,東アジア経済社会に関する調査研究及び東アジア地域との学術交流の推進を目的とする。
(事業)
第3条 研究所は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 調査研究の企画及び推進
(2) 資料の収集,整理及び保管
(3) 図書その他刊行物の発行
(4) 国内外の学術団体等との交流の推進
(5) 外部からの依頼による東アジア経済社会に関する調査研究
(6) 研究成果の地域社会への還元
(7) その他適当と認める事項
(職員)
第4条 研究所に,事業を推進するため,次の職員を置く。
(1) 所員 本学部大学教育職員及び大学院東アジア研究科東アジア専攻社会動態講座大学教育職員
(2) 事務職員 若干名
(所長)
第5条 所長は,経済学部長をもって充てる。
2 所長は,研究所の管理及び運営を総括する。
(組織)
第6条 研究所に,事業を実施するため,総務部,調査研究部,編集部,資料部及び学術交流部の5部を置く。
(総務部)
第7条 総務部の業務は,次のとおりとする。
(1) 所務の統制に関する事項
(2) 公印保管に関する事項
(3) 文書及び記録に関する事項
(4) 会計に関する事項
(5) その他各部に属さない事項
(調査研究部)
第8条 調査研究部の業務は,次のとおりとする。
(1) 調査研究の企画及び推進に関する事項
(2) 外部からの依頼による調査研究に関する事項
(編集部)
第9条 編集部の業務は,次のとおりとする。
(1) 研究成果の編集及び発行に関する事項
(2) 広報誌の編集及び発行に関する事項
(資料部)
第10条 資料部の業務は,次のとおりとする。
(1) 図書その他刊行物の収集整理及び保管
(2) 資料の利用及び閲覧に関する事項
(学術交流部)
第11条 学術交流部の業務は,次のとおりとする。
(1) 講演会,公開講座及びシンポジウム等の開催に関する事項
(2) 国際学術交流に関する事項
(3) 地域及び学外諸団体との交流に関する事項
(委員会)
第12条 研究所の事業を企画,立案,推進するため,委員会を置く。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第13条 研究所に関する事務は,本学部東亜経済研究室係において処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか,研究所に関し必要な事項は,所長が別に定める。
附 則
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月28日規則第104号)
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この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第167号)
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この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日規則第57号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第209号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。