○山口大学東亜経済研究所利用規則(部局制定)
(平成19年12月19日経済学部)
改正
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学東亜経済研究所(以下「研究所」という。)が管理する図書及びその他の資料(以下「図書」という。)並びに施設の利用に関し必要な事項を定める。
(利用できる者)
第2条 研究所を利用できる者は,次の者とする。
(1) 国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の役員及び職員
(2) 山口大学(以下「本学」という)の学生及びこれに準ずる者
(3) 本学の名誉教授
(4) 利用を申し出た者
(開所時間)
第3条 開所時間は,午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,所長は,必要に応じて開所時間を変更することができる。
(休所日)
第4条 休所日は,次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) その他所長が特に必要と認めた日又は期間
(貴重図書)
第5条 次の図書を貴重図書として指定する。
(1) 旧制山口高等商業学校が収集した東亜関係資料
(2) 所長が必要に応じ,指定した図書
第2章 図書の利用
(所内利用)
第6条 所内利用に関し必要な事項は,別に定める。
(所外利用)
第7条 利用者は,所定の手続を経て図書を所外に帯出して利用することができる。
2 前項の規定にかかわらず,所長が必要に応じて所外に帯出できない図書を指定することがある。
3 利用者が図書を所外利用する場合の冊数及びその期間等は,別に定める。
(図書の利用に係る遵守事項)
第8条 利用者は,図書の利用に当たっては,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所外利用の図書は,責任をもって保管するものとし,他へ転貸しないこと。
(2) 所外利用の図書は,利用期限内に必ず返却すること。
(3) 所外利用の図書は,本法人の職員及び役員若しくは本学の学生等としての身分を失うとき,又は長期間にわたって休職若しくは休学するときは,速やかに返却すること。
(4) 複写又は撮影に当たっては,担当者の指示に従い,図書を損傷しないよう取り扱いに十分注意すること。
(5) 論文・著作物への引用又は複製物の展示等には,研究所所蔵の旨を明示すること。
(6) 出版物に掲載したときは,当該刊行物一部を研究所に寄贈すること。
(7) 撮影した写真のネガフィルム等は,必要に応じ研究所に寄贈すること。
第3章 その他
(研究所の利用に係る遵守事項)
第9条 利用者は研究所の利用に当たっては,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所内では,静粛を保ち他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。
(2) 所内では,指定された場所以外では飲食をしないこと。
(3) 所内では,指定された場所以外では喫煙しないこと。
(弁償)
第10条 利用者は,図書を破損,汚損若しくは亡失したとき,又は施設,設備若しくは備品に損害を与えたときは,これを弁償しなければならない。
2 前項の弁償については,その都度,所長が定める。
(利用停止又は禁止)
第11条 所長は,この規則及び別に定める細則に違反し,又はこれらに基づく担当者の指示に従わない者に対し,研究所の利用を停止又は禁止することができる。
(閲覧制限)
第12条 所長等は,次の各号のいずれかに該当する場合には,利用者に対し,資料の閲覧を制限することができる。
(1) 資料に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)第5条第1号及び第2号に掲げる情報が記録されていると認められるとき。
(2) 資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は法第5条第2号に規定する法人等から寄贈又は委託を受けているとき。
(3) 資料の原本を利用させることにより当該原本が破損若しくは汚損を生ずるおそれがあるとき又は図書館において当該原本が現に使用されているとき。
2 前項第1号の場合の閲覧制限は,当該情報が記録されている部分について行う。
3 第1項第2号の場合の閲覧制限は,当該期間が経過するまでの間について行う。
4 所長等は,第1項第3号の場合において,資料の代替物(マイクロフィルム等)があるときは,代替物により閲覧を許可する。
(個人情報の漏えい防止)
第13条 図書のうち,公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第2条第5項第3号に規定する図書に記録されている個人情報(生存する個人に関する情報であって,当該図書に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができることとなるものを含む。)をいう。)については,国立大学法人山口大学の保有する個人情報の管理に関する規則(平成17年規則第38号)の規定に準じて,その漏えい防止のための措置を講ずるものとする。
(目録及び規則の備付)
第14条 所長等は,資料を利用者の閲覧に供するため,資料の目録及びこの規則を常時閲覧室内に備えておくものとする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか,研究所の利用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成23年4月1日から施行する。