○山口大学理学部教授会規則
(平成16年4月1日規則第169号)
改正
平成18年3月28日規則第50号
平成20年3月18日規則第54号
平成25年6月25日規則第107号
平成27年3月24日規則第40号
平成28年3月18日規則第62号
平成31年2月14日規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学教授会規則(昭和28年規則第6号。以下「教授会規則」という。)第8条の規定に基づき,理学部教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は,理学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の教授及び教授(テニュアトラック)をもって組織する。
(主宰)
第3条 教授会は,学部長がこれを主宰する。
2 学部長に事故あるときは,副学部長が議長を代行する。
(定足数)
第4条 教授会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
(議決)
第5条 教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。ただし,教授会が特に重要と認めた事項については,3分の2以上をもって議決する。
(構成員以外の者の出席)
第6条 教授会は,必要に応じて構成員以外の者を教授会に出席させ,意見を聴くことができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,教授会の議事及び運営の方法に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,学部長が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第50号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日規則第54号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日規則第107号)
この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第40号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第62号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月14日規則第10号)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 山口大学理学部学科長会議規則(平成16年規則第171号)は、廃止する。