○山口大学理学部運営協議会規則
(平成16年4月1日規則第170号)
改正
平成18年3月28日規則第51号
平成20年3月18日規則第54号
平成22年5月10日規則第66号
平成27年3月24日規則第41号
平成28年3月18日規則第63号
令和7年3月31日規則第76号
(設置)
第1条 山口大学理学部に,山口大学理学部運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 運営協議会は,次の職員をもって組織する。
(1) 理学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の大学教育職員及びテニュアトラック教育職員
(2) 理学部事務部の事務長及び各係長
(3) その他学部長が必要と認めた者
(協議事項)
第3条 運営協議会は,教授会から付託された事項について協議する。
(主宰)
第4条 運営協議会は,学部長がこれを主宰する。
2 学部長に事故あるときは,副学部長が議長を代行する。
(定足数)
第5条 運営協議会は,構成員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
(議決)
第6条 運営協議会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。ただし,教授会が特に重要と認めた事項で運営協議会に付託された事項については,3分の2以上をもって議決する。
第7条 運営協議会で議決された事項は,教授会に報告するものとする。
(構成員以外の出席)
第8条 運営協議会が必要と認めたときは,構成員以外の者を出席させることができる。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,運営協議会の議事及び運営の方法に関し必要な事項は,理学部長が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第51号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日規則第54号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月10日規則第66号)
この規則は,平成22年5月10日から施行し,この規則による改正後の山口大学理学部運営協議会規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月24日規則第41号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第63号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第76号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。