○山口大学理学部学科長規則
(平成16年4月1日規則第172号)
改正
平成18年3月28日規則第53号
平成27年3月24日規則第44号
平成28年3月18日規則第66号
令和3年3月19日規則第39号
令和7年3月31日規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第24条第12項の規定に基づき,山口大学理学部(以下「本学部」という。)の学科長に関し必要な事項を定める。
(学科長)
第2条 本学部の次の学科に,学科長を置く。
(1) 数理科学科
(2) 物理・情報科学科
(3) 化学科
(4) 生物学科
(5) 地球圏システム科学科
(職務)
第3条 学科長は,学部長の指示を受け当該学科の運営に関し連絡調整を行う。
(選考)
第4条 学科長は,当該学科の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の教授のうちから選考し,学部長が学長に推薦する。
(任期)
第5条 学科長の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,学科長に欠員が生じた場合の後任の学科長の任期は,前任者の残任期間とする。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第53号)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の山口大学理学部学科長規則第2条の規定にかかわらず,平成18年3月31日に自然情報科学科及び化学・地球科学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間,当該学科に学科長を置くものとする。
附 則(平成27年3月24日規則第44号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第66号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第39号)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の山口大学理学部学科長規則第2条の規定にかかわらず,令和3年3月31日に生物・化学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間,当該学科に学科長を置くものとする。
附 則(令和7年3月31日規則第57号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。