○山口大学理学部放射線障害予防委員会規則
(昭和58年3月18日規則第22号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学放射性同位元素等規制規則(平成14年規則第11号)第8条の規定に基づき山口大学理学部に置く山口大学理学部放射線障害予防委員会(以下「予防委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項等)
第2条 予防委員会は,理学部における表示付認証機器及びエックス線装置の取扱いの安全を図り,放射線障害の防止並びに使用施設の運営に関する具体的事項について調査,企画及び審議を行うとともに、核燃料物質の管理に関する事項について審議等を行う。
(組織)
第3条 予防委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 安全管理責任者
(3) エックス線作業主任者
(4) 表示付認証機器及びエックス線装置の取扱登録者が所属している分野から選出された大学教育職員各1名
(5) 核燃料物質を保有又は使用している者が所属している分野から選出された大学教育職員各1名(前号委員を選出している分野を除く。)
(6) 学術研究部研究推進課長及び理学部事務長
(7) その他予防委員会が必要と認める者
2 前項第4号及び第5号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 予防委員会に委員長を置き,学部長をもって充てる。
2 委員長は,予防委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 予防委員会は,委員の過半数の出席により成立し,議事は出席委員の過半数をもって決する。
2 可否同数の場合は,委員長がこれを決する。
(委員以外の出席)
第6条 予防委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を予防委員会に出席させることができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,予防委員会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,昭和58年3月18日から施行する。
附 則(平成元年6月14日規則第40号)
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この規則は,平成元年6月14日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成11年8月16日規則第51号)
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この規則は,平成11年8月16日から施行する。
附 則(平成14年3月14日規則第39号)
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この規則は,平成14年3月14日から施行する。
附 則(平成14年11月8日規則第107号)
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この規則は,平成14年11月8日から施行し,この規則による改正後の山口大学理学部放射線障害予防委員会規則の規定は,平成14年7月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日規則第174号)
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この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月17日規則第116号)
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この規則は,平成19年7月17日から施行し,この規則による改正後の山口大学理学部放射線障害予防委員会規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月18日規則第54号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月14日規則第11号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第79号)
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この規則は,令和2年3月25日から施行する。