○山口大学医学部教授会規則
(昭和40年2月26日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学教授会規則(昭和28年規則第6号。以下「教授会規則」という。)第8条の規定に基づき,医学部教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は,大学院医学系研究科の教授及び教授(テニュアトラック)をもって組織する。
2 教授会は,必要ある場合は,大学院医学系研究科の准教授,講師,助教,助手,准教授(テニュアトラック),講師(テニュアトラック)及び助教(テニュアトラック)並びに医学部附属病院の准教授,講師及び助教を出席させることができる。ただし,議決には加えない。
(議長及び運営)
第3条 教授会に議長を置き,学部長をもって充てる。
2 議長は,教授会を主宰する。
3 学部長に事故あるときは,副学部長がその職務を代行する。
(成立)
第4条 教授会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし,海外旅行中又は休職中の者は構成員から除く。
(学科会議)
第5条 教授会は,教授会規則第2条第6項の規定に基づく代議員会等として,学科会議を置き,教授会規則第3条の審議事項の一部を審議させる。
[教授会規則第2条第6項] [教授会規則第3条]
2 前項により審議された事項については,教授会規則第7条の規定に基づき,学科会議の議決をもって教授会の議決とすることができる。
[教授会規則第7条]
3 学科会議に関する事項は,別に定める。
(議決)
第6条 教授会の議事は,出席構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員会)
第7条 教授会に,学部の教育,研究及び運営に資するために委員会を設けることができる。
(事務)
第8条 教授会の事務は,医学部総務課において処理する。
(議事録)
第9条 教授会に議事録を備え,議事進行過程の概要及び議決事項を記入する。
2 議事録は医学部総務課が保管し,構成員の要求があったときは閲覧に応じる。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,教授会に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,医学部長が定める。
附 則
1 この規程は,昭和40年4月1日から施行する。
2 議長は,必要に応じ職員を出席させて議事事項の説明を行わせることができる。
附 則(昭和43年12月14日規則第16号)
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この規程は,昭和43年12月14日から施行する。
附 則(昭和45年7月20日規則第25号)
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この規程は,昭和45年7月20日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年4月9日規則第2号)
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この規程は,昭和49年4月9日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月25日規則第62号)
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この規程は,昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月21日規則第18号)
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この規程は,昭和56年4月21日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年4月20日規則第28号)
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この規程は,昭和57年4月20日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年5月23日規則第60号)
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この規程は,昭和58年5月23日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
附 則(平成11年6月28日規則第49号)
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この規程は,平成11年6月28日から施行する。
附 則(平成12年9月29日規則第84号)
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この規程は,平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成13年3月28日規則第85号)
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この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日規則第53号)
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この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第176号)
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この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日規則第33号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月21日規則第106号)
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この規則は,平成17年10月21日から施行し,この規則による改正後の山口大学医学部教授会規則の規定は,平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成18年3月31日規則第92号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第66号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日規則第110号)
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この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第88号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第68号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第58号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。