○山口大学医学部学科会議規則
(平成12年9月29日規則第88号)
改正
平成13年3月28日規則第86号
平成16年4月1日規則第177号
平成17年3月17日規則第33号
平成17年10月21日規則第107号
平成18年6月9日規則第124号
平成19年3月28日規則第66号
平成25年6月26日規則第111号
平成27年3月24日規則第89号
平成28年3月18日規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学医学部教授会規則(昭和40年規則第10号。以下「教授会規則」という。)第5条第3項の規定に基づき,学科会議に関し必要な事項を定める。
(学科会議)
第2条 教授会に,各学科の自主性を尊重し,かつ,教授会の円滑な運営を図るため,次の学科会議を置く。
(1) 医学科会議
(2) 保健学科会議
(組織)
第3条 医学科会議は,大学院医学系研究科医学専攻の教授及び教授(テニュアトラック)をもって組織する。
2 保健学科会議は,大学院医学系研究科保健学専攻の教授及び教授(テニュアトラック)をもって組織する。
(議長及び運営)
第4条 学科会議に議長を置き,学科長をもって充てる。
2 議長は,学科会議を主宰する。
3 学科長に事故あるときは,あらかじめ学科長が指名した教授がその職務を代行する。
第5条 学科会議は,原則として毎月1回開催する。
2 必要ある場合は,臨時に学科会議を招集することができる。
(成立)
第6条 学科会議は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし,海外旅行中又は休職中の者は構成員から除く。
(審議事項)
第7条 学科会議は,教授会から付託された事項について審議する。
(議決)
第8条 学科会議の議事は,出席構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員会)
第9条 学科会議に,学科の教育,研究に資するために委員会を設けることができる。
(事務)
第10条 学科会議の事務は,総務課において処理する。
(議事録)
第11条 学科会議に議事録を備え,議事進行過程の概要及び議決事項を記入する。
2 議事録は,総務課が保管し,構成員の要求があったときは閲覧に応じる。
(構成員以外の出席)
第12条 学科長が必要と認めたときは,構成員以外の者を出席させることができる。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,当該学科会議の意見を聴いて,医学部長が定める。
附 則
この規則は,平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成13年3月28日規則第86号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第177号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日規則第33号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月21日規則第107号)
この規則は,平成17年10月21日から施行し,この規則による改正後の山口大学医学部学科会議規則の規定は,平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成18年6月9日規則第124号)
この規則は,平成18年6月9日から施行し,この規則による改正後の山口大学医学部学科会議規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月28日規則第66号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日規則第111号)
この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第89号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第69号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。