○山口大学医学部長候補適任者選考規則
(平成26年9月17日規則第117号)
改正
平成27年3月24日規則第90号
平成28年3月18日規則第70号
令和2年3月25日規則第63号
令和7年3月31日規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学学部長及び学環長に関する規則(令和2年規則第13号。以下「学部長等規則」という。)第5条第3項の規定に基づき,山口大学医学部長候補適任者(以下「学部長候補適任者」という。)の選考の実施に関し必要な事項を定める。
(選考)
第2条 学部長候補適任者の選考は,山口大学医学部教授会(以下「教授会」という。)が行う。
(学部長候補適任者の資格)
第3条 学部長候補適任者は,大学院医学系研究科の教授又はその予定者でなければならない。
(選挙資格者)
第4条 第1次選挙の選挙資格者は,投票日に在職する大学院医学系研究科の大学教育職員及びテニュアトラック教育職員並びに医学部附属病院の大学教育職員とする。
2 第2次選挙の選挙資格者は,投票日に在職する大学院医学系研究科の教授及び教授(テニュアトラック)とする。
3 公示の日に休職中の者及び外国旅行中の者は,選挙資格を有しないものとする。ただし,選挙前日までに復職した者及び帰国している者は,選挙資格者として取り扱う。
(選挙)
第5条 第1次選挙及び第2次選挙は,単記無記名投票とする。
2 第1次選挙は,選挙資格者の3分の2以上の投票をもって成立するものとする。
3 第2次選挙は,選挙資格者の4分の3以上の投票をもって成立するものとする。
(選挙管理委員会)
第6条 教授会は,選挙に関する事務を管理するため,選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2 管理委員会は,大学院医学系研究科及び医学部附属病院の大学教育職員から選出された次の委員をもって組織する。
(1) 教授4名
(2) 准教授又は講師2名
(3) 助教又は助手2名
3 管理委員会は,選挙の期日,場所及び方法を選挙資格者に通知し,かつ,公示しなければならない。
4 管理委員会は,学部長候補適任候補者の所信表明に関することを行う。
5 管理委員会は,第1次選挙及び第2次選挙の開票結果を,教授会に報告する。
6 管理委員会委員(以下「委員」という。)が学部長候補適任候補者に選出されたときは,委員を辞退しなければならない。
7 委員に欠員が生じたときは,後任の委員を選出する。
(第1次選挙)
第7条 教授会は,学部長候補適任候補者を得るため,第1次選挙を行い,上位得票者3名(3名に満たないときは,その数とし,末位に得票同数者があるときは,その者を加えるものとする。)を選出し,公示する。
(所信表明)
第8条 前条の規定により選出された学部長候補適任候補者は,第1次選挙の選挙資格者に対し,文書により所信を表明するものとする。ただし,所信を表明しない場合は,学部長候補適任者の選考の対象としないものとする。
2 前項の所信表明は,学部長等規則第7条第1項の所信表明を兼ねるものとする。
(第2次選挙)
第9条 教授会は,前条第1項の規定により所信表明を行った学部長候補適任候補者について順位を付すため,第2次選挙を行う。
(学部長候補適任者の決定)
第10条 教授会は,第2次選挙の結果に基づき,原則として2名以上3名以内の学部長候補適任者を決定する。
2 前項の教授会は,構成員の4分の3以上の出席をもって成立するものとする。
(学長への推薦)
第11条 学部長は,学部長等規則第5条第1項の規定に基づき,学部長候補適任者を学長に推薦する。
2 学部長は,前項の推薦の際には,第2次選挙の順位及び票数を学長に報告するものとする。
(解釈等)
第12条 この規則の解釈及びこの規則により難い場合は,その都度教授会の定めるところによる。
附 則
1 この規則は,平成26年9月17日から施行する。
2 山口大学医学部長候補者選考実施細則(平成16年細則第10号)は,廃止する。
附 則(平成27年3月24日規則第90号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第70号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第63号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第59号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。