○山口大学医学部学科長規則
(平成16年4月1日規則第180号)
改正
平成17年3月17日規則第33号
平成18年3月31日規則第93号
平成27年3月24日規則第91号
平成28年3月18日規則第71号
令和7年3月31日規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第24条第12項の規定に基づき,山口大学医学部(以下「本学部」という。)の学科長に関し必要な事項を定めるものとする。
(学科長)
第2条 本学部の次の学科に,学科長を置く。
(1) 医学科
(2) 保健学科
(職務)
第3条 学科長は,学科における次の事項を行う。
(1) 学科の運営に関すること。
(2) 学科の教育研究体制の充実に関すること。
(3) 学科内の連絡調整に関すること。
(4) その他学科が必要と認めた事項
(選考)
第4条 学科長は,医学科にあっては,大学院医学系研究科医学専攻の教授のうちから,保健学科にあっては,大学院医学系研究科保健学専攻の教授のうちから選考し,学部長が学長に推薦する。
2 学科長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(任期)
第5条 学科長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,学科長に欠員が生じた場合の後任の学科長の任期は,前任者の残任期間とする。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 学長は,第4条第1項の規定にかかわらず,この規則施行の日において,この規則施行の日の前日に法人化される前の学科長であった者を学科長として任命するものとする。ただし,保健学科長の任期は,第5条本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成17年3月17日規則第33号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第93号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第91号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第71号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第60号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。