○山口大学工学部教授会規則
(昭和29年9月11日規則)
改正
昭和48年1月9日規則第42号
平成9年3月31日規則第48号
平成10年3月30日規則第21号
平成12年3月21日規則第28号
平成13年3月28日規則第79号
平成14年3月1日規則第8号
平成15年4月15日規則第70号
平成16年4月1日規則第184号
平成16年9月6日規則第270号
平成17年3月31日規則第74号
平成18年3月31日規則第82号
平成19年3月29日規則第84号
平成24年3月30日規則第71号
平成25年6月25日規則第102号
平成27年3月24日規則第66号
平成28年3月24日規則第99号
令和7年3月31日規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学教授会規則(昭和28年規則第6号。以下「教授会規則」という。)第8条の規定に基づき,工学部教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は,工学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の教授及び教授(テニュアトラック)をもって組織する。
(招集及び議長)
第3条 教授会は,学部長がこれを招集し,その議長となる。
2 学部長に事故あるときは,副学部長が議長となる。
(会議)
第4条 教授会は,構成員(休職中,海外渡航(私事渡航を除く。)中及び長期療養(1か月以上)中の者を除く。)の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 教授会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,教授会規則第3条第1項第1号及び第2号に定める事項については,出席者の3分の2以上の同意がなければならない。
(学科長会議)
第5条 教授会に,教授会規則第2条第6項の規定に基づく代議員会等として,山口大学工学部学科長会議(以下「学科長会議」という。)を置く。
2 教授会は,教授会規則第7条の規定に基づき,学科長会議に審議を付託することができる。
3 学科長会議に関し必要な事項は,別に定める。
(議事録)
第6条 教授会に議事録を備えるものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,学部長が別に定める。
附 則
この規程は,昭和29年9月11日から施行する。
附 則(昭和48年1月9日規則第42号)
この規程は,昭和48年1月9日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第48号)
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日規則第21号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日規則第28号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月28日規則第79号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月1日規則第8号)
1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。
2 山口大学工学部拡大学科長会議に関する規則(平成10年規則第23号)は,廃止する。
附 則(平成15年4月15日規則第70号)
この規程は,平成15年4月16日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第184号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月6日規則第270号)
この規則は,平成16年9月6日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第74号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第82号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第84号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第71号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日規則第102号)
この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第66号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第99号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第61号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。