○山口大学工学部学科長会議規則
(平成14年3月1日規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学工学部教授会規則(昭和29年規則。以下「教授会規則」という。)第5条第3項の規定に基づき,山口大学工学部学科長会議(以下「学科長会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 学科長会議は,次の者をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 副学部長
(3) 評議員(国立大学法人山口大学教育研究評議会規則(平成16年規則第5号)第2条第4項第2号の評議員をいい,大学院創成科学研究科工学系学域に所属する者)
(4) 学科長
(5) 工学基礎教育(数学・物理)主任
(6) 学生委員会委員長
(7) 入試委員会委員長
(8) 教務委員会委員長
(9) 点検・評価委員会委員長
(10) 広報室長
(11) 国際交流支援室長
(12) 総合型選抜連絡委員会委員長
(13) その他学科長会議が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 学科長会議は,山口大学工学部教授会(以下「教授会」という。)から付託された事項について審議する。
2 学科長会議において審議した事項については,教授会に報告するものとする。
(招集及び議長)
第4条 学科長会議は,学部長が招集し,その議長となる。
2 学部長に事故あるときは,副学部長がその職務を代行する。
(会議)
第5条 学科長会議は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の出席)
第6条 学科長会議が必要と認めたときは,構成員以外の者を出席させることができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,学科長会議の運営に関し必要な事項は,学部長が別に定める。
附 則
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月26日規則第49号)
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この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月15日規則第72号)
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この規則は,平成15年4月16日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第186号)
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この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月6日規則第271号)
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この規則は,平成16年9月6日から施行する。
附 則(平成17年2月28日規則第5号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第83号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第72号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月24日規則第116号)
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この規則は,平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第67号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第100号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月22日規則第126号)
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この規則は,令和2年7月22日から施行し,令和2年4月1日から適用する。