○山口大学工学部長候補適任者選考規則
(平成26年8月18日規則第110号)
改正
平成27年3月24日規則第68号
平成28年3月24日規則第101号
令和2年3月25日規則第63号
令和3年9月24日規則第81号
令和7年3月31日規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学学部長及び学環長に関する規則(令和2年規則第13号。以下「学部長等規則」という。)第5条第3項の規定に基づき,山口大学工学部長候補適任者(以下「学部長候補適任者」という。)の選考の実施に関し必要な事項を定める。
(選考)
第2条 学部長候補適任者の選考は,山口大学工学部教授会(工学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の教授及び教授(テニュアトラック)によって組織される教授会をいう。以下「教授会」という。)が行う。
(学部長候補適任者の資格)
第3条 学部長候補適任者は,工学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の教授又はその予定者でなければならない。
(第1次選挙)
第4条 教授会は,学部長候補適任候補者を得るため,第1次選挙を行い,上位得票者3名(3名に満たないときは,その数とし,末位に得票同数者があるときは,その者を加えるものとする。)を選出するものとする。
(所信表明)
第5条 前条の規定により選出された学部長候補適任候補者は,選挙資格者に対し,文書により所信を表明するものとする。ただし,所信を表明しない場合は,学部長候補適任者の選考の対象としないものとする。
2 前項の所信表明は,学部長等規則第7条第1項の所信表明を兼ねるものとする。
(第2次選挙)
第6条 教授会は,前条第1項の規定により所信表明を行った学部長候補適任候補者について順位を付すため,第2次選挙を行う。
(選挙資格者)
第7条 第1次選挙の選挙資格者は,投票日に在職する工学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の大学教育職員及びテニュアトラック教育職員とする。
2 第2次選挙の選挙資格者は,投票日に在職する工学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の教授及び教授(テニュアトラック)とする。
3 前2項の規定にかかわらず,休職中の者及び外国旅行中の者は,資格を有しないものとする。
(選挙)
第8条 第1次選挙及び第2次選挙(以下「選挙」という。)は,単記無記名投票とする。
2 選挙は,選挙資格者の3分の2以上の投票をもって成立するものとする。
3 代理投票及び郵送投票は認めない。ただし,教授会が必要と認めた場合には,この限りでない。
(選挙管理委員会)
第9条 教授会は,選挙に関する事務を管理するため,選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2 管理委員会は,工学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の教授の中から選出された者2名及び工学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の大学教育職員(教授を除く。)の中から選出された者2名をもって組織する。
(選挙の通知)
第10条 管理委員会は選挙の期日を決定し,選挙の理由及び選挙期日等を学部内に公示するとともに,選挙資格者に通知する。
(開票)
第11条 選挙の開票は,管理委員会が行う。
2 投票の疑義及びその効力については,管理委員会が決定する。その決定に当たっては,投票した選挙資格者の意思が明白であるものは,有効とする。
3 所定の投票用紙を用いないもの,誰を記載したか判定できないもの及び所定の記入方法によらないものは,すべて無効とする。
(教授会への報告)
第12条 管理委員会は,選挙の結果を教授会に報告するものとする。
(委員の辞退)
第13条 管理委員会委員(以下「委員」という。)が学部長候補適任候補者に選出されたときは,委員を辞退しなければならない。
2 前項により委員に欠員が生じたときは,後任の委員を選出する。
(学部長候補適任者の決定)
第14条 教授会は,第2次選挙の結果,上位3名以内を学部長候補適任者に決定し,学部内に公示する。
(学長への推薦)
第15条 学部長は,学部長等規則第5条第1項の規定に基づき,学部長候補適任者を学長に推薦する。
2 学部長は,前項の推薦の際には,第2次選挙の順位及び票数を学長に報告するものとする。
(解釈等)
第16条 この規則の解釈及びこの規則により難い場合は,その都度教授会の定めるところによる。
附 則
1 この規則は,平成26年8月18日から施行する。
2 山口大学工学部長候補者選考実施細則(平成16年細則第11号)は,廃止する。
附 則(平成27年3月24日規則第68号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第101号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第63号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月24日規則第81号)
この規則は,令和3年9月24日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第62号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。