○山口大学工学部放射線障害予防委員会規則
(平成2年3月30日規則第30号)
改正
平成8年4月1日規則第38号
平成14年3月14日規則第35号
平成16年4月1日規則第190号
平成20年3月6日規則第16号
平成24年3月30日規則第73号
令和2年3月25日規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学放射性同位元素等規制規則(平成14年規則第11号)第8条の規定に基づき山口大学工学部(常盤地区の大学研究推進機構等を含む。以下「工学部」という。)に置く山口大学工学部放射線障害予防委員会(以下「予防委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項等)
第2条 予防委員会は,工学部における表示付認証機器及びエックス線装置の取扱いの安全を図り,放射線障害の防止並びに使用施設の運営に関する具体的事項について調査,企画及び審議をする。
(組織)
第3条 予防委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 安全管理責任者及び安全管理副責任者
(3) 放射線管理室長
(4) エックス線作業主任者
(5) 各学科から選出された大学教育職員各1名
(6) 工学部総務企画課長
(7) その他予防委員会が必要と認める者
2 前項第5号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 予防委員会に委員長を置き,学部長をもって充てる。
2 委員長は,予防委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 予防委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長がこれを決する。
(委員以外の者の出席)
第6条 予防委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を予防委員会に出席させることができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,予防委員会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規則第38号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月14日規則第35号)
この規則は,平成14年3月14日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第190号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月6日規則第16号)
この規則は,平成20年3月6日から施行する。ただし,「第1条中「基づき,」を「基づき山口大学工学部(産学公連携・イノベーション推進機構を含む。以下「工学部」という。)に置く」に改める改正規定」及び「第2条中「(地域共同研究開発センター,大学院ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー教育研究施設を含む。)」を削る改正規定」は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第73号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第79号)
この規則は,令和2年3月25日から施行する。